道路上の落下物に注意… | 裕ちゃんが、言うよね~!

道路上の落下物に注意…


落下物でタクシー炎上も!
国が注意呼びかけ…


道路にある落下物を巡って
車が火災を起こす事故が、
全国で後を絶たない。


大阪市内の市道で2018年4月、
タクシーが路上に落ちていた
ガソリン携行缶を引きずって炎上。

岩手県北上市でも6人が死傷する
同様の事故があった。

大阪府警天満署によると、
4月26日未明、
大阪市北区天神橋1で発生。
数分前にトラックの荷台から落ちた
ガソリン携行缶を後続のタクシーが
約40メートル引きずって炎上。
約40分後に消し止められ、
けが人はいなかった。

摩擦による火花が
ガソリンに引火したとみられる。

同署は防犯カメラ等から、
携行缶を落としたトラックの
男性運転手(39)を特定。
ガソリンは工事現場の照明用で、
男性は勤務先に戻る途中だった。

ガソリン携行缶、イメージ…

ガソリンという危険物を、
しっかりした落下防止対策を
取らなかった安全義務違反とも言える。

基本的にはガソリン携行缶は
漏れたり引火しにくい構造ではあるが、
キャップの閉めが甘かったり
逆さまになったり変形すると、
引火や漏れの危険性は高まる。
ガソリン携行缶だからと、
安易に扱ってはならない…
不要になったり
変形したガソリン携行缶は、
スタンド係員等 危険物取扱者に
処分方法を聞いて適切に廃棄処分しよう。

ガソリン携行缶への給油は、
危険物取扱の資格者でないと違反である。
セルフスタンドでも
無資格の個人が給油してはならない…
無資格の個人が
携行缶へ給油していけないのは、
車両の給油口と仕組みが異なり、
オートストップが効かないためである。

クギやネジなら、タイヤのパンクも
あり得るだろうが…
★もちろん高速走行中のパンクは、
 ハンドルを取られて大事故にも至る…
 軽量化したスポーツカーなら、
 宙に舞い飛ぶかもしれませんね。


作業用の金属バールの様な物が、
燃料タンクに突き刺さり炎上。
死亡例も出ている。
粗大ごみ等の廃棄物だろうか、
寝具のベッドのマットレスを引きずり、
炎上する例もある。
マットレスのクッション部品である
金属バネが火花を散らした物だろう。
これらの落下物の所有者は、
まだ現れていない…
どうせ廃棄処分だからと出頭せず
放置なのだろう…
その影では車が炎上して廃車にされたり、
死亡例が出ているのだ。

道交法では
落下物に対する運転者の罰則を、
一般道は5万円以下の罰金、
高速道路は3カ月以下の懲役等と定める。

死傷事故を起こした場合は、
自動車運転処罰法違反罪
(過失運転致死傷)で7年以下の懲役等に
問われる可能性もある。
罰金刑ともなれば、『前科』付きだ。

なお、
トラックの浅い荷台の側面に
さし枠として板やスノコを立て掛け、
より多く積荷を
積載できる様にする行為は、
過積載違反も合わせて該当する。
トラックの排気量は問わない…

積載物の飛散防止にも、
さし枠は違法だ!
縄、網、ビニールシート等を使う事と、
道交法で指定されている…

『さし枠』『挿し板』『ハメ板』等と
いう違法行為だ。
砂利&土砂搬送、不用品回収等で
多く見られる。
廃棄予定の板等を立てて使っても、
さし枠と判断されれば道交法違反です!