おいタカ、行くぜッ! | 裕ちゃんが、言うよね~!

おいタカ、行くぜッ!


Ready Action!
運転中、緊急自動車が
接近してきたら?


運転中に救急車や消防車等の
緊急自動車が接近してきた場合、
どの様に対応すれば良いか
ご存知ですか?

1月10日は、「110番の日」、
1月18日は、「118番の日」、
11月9日は、「119番の日」ですね…
「118番」は、海上の119番です…


緊急車両とは
正式名称を緊急自動車と言い、
道路交通法第39条にある様に
「消防用自動車、救急用自動車
その他の政令で定める自動車で、
当該緊急用務のため、
政令で定めるところにより、
運転中のもの」を指します。

主に
人命救助や
災害・事故等の解決のために
使用される車両であり、
この急務のための走行を
緊急走行と呼びます。

代表的なものとして、
・パトカー(警察の白バイ、覆面含む)
・自衛隊車(バイク含む)
・消防車(バイク含む)
・救急車
・血液運搬車
・臓器運搬車
・JAF等の
 各社レッカー車、ローダー車
・道路公団のパトロールカー
・都市ガス会社のパトロールカー

…等々が緊急車両にあたります。

★ローダー車とは、
 故障車等を乗せて運ぶ積載車です。
 新車積載キャリアカーも、
 ローダー車と呼ぶ事もあります。


進行妨害とは
どの様な事を指すのでしょうか?
進行妨害は道路交通法第2条22項に
緊急自動車以外も含めて
定義されています。

緊急車両は
人命救助や災害・事故の解決に
使用されるため、
通常守らなければならない
ルールを免除されます。
同時に、他車や歩行者等との交通事故を
避けるためにサイレンやランプ等の
点灯にルールが設けられています。

他にも緊急自動車の特例として、
・シートベルト着用免除
・通行禁止区分の免除
・追い越し、右折、Uターン、
 横断禁止の免除
・駐車禁止の免除
等々があります。

緊急走行時の速度制限
緊急車両であっても、
走行時の速度は一般車両と同じく
■一般道路:80km/h
■高速道路:100km/h
…が上限速度です。

パトカー等の警察用車両が
追跡を行う際には
速度制限は特に設けられていませんが、
「緊急時」であると
認められなかった場合は
速度超過取締りの対象となります。
パトカーでも、
法令速度厳守の時もあります…



◆緊急走行時のサイレンと警告灯の使用

様々な交通ルールが免除される
緊急車両ですが、
道路運送車両法第14条により
緊急走行の際には
赤色灯(警光灯)を点灯し、
同時にサイレンを
鳴らさなければなりません。
緊急自動車が赤色灯のみ点灯させて
サイレンを鳴らさない場合は、
一般パトロール警ら扱いとなり、
法令速度厳守であり、
交差点が赤信号でも通過は
できないというウワサだ…
赤色灯とサイレンの同時使用以外は、
警察等でも
スピード違反や信号無視が
適応されるらしい…

救急車サイレンの音を
消せない理由…?

救急車のサイレンに対する苦情が、
全国の消防本部に寄せられています。

救急車や消防車、パトカー等の
緊急自動車用サイレンの音量基準は
法令で定められており、
鳴らす以上は
一定の音量より小さくできません。

乳児が泣くから、深夜だから等と、
音量下げられない車両法なのです。
鳴らさないと、緊急自動車でも
信号無視は違反となります。

メーカー側も音の負担を減らすため、
様々な工夫を凝らしています。

ただし、
高速警ら隊パトカー等の警察車両が
スピード違反取締りに用いる際に
必要と認められる場合は、
サイレンを鳴らさなくても良い
決まりになっています。
スピード違反取締は、
音を立てずに迫り来る…

緊急自動車に遭遇した場合


▼交差点・交差点付近の場合
交差点内を避けて道路の左側に寄り
通過まで一時停止をします。
一方通行の道路で左側に寄ると、
かえって緊急自動車の通行を妨げに
なる場合には、道路の右側に寄り
通過まで一時停止をします。
路上駐車の車両が右側に在るなら、
右側に寄せた方が、
緊急自動車がジグザグに走らなくて
良いですね…
できるだけスムーズに走れる様に、
瞬時の思考能力が問われます。

▼交差点・交差点付近以外の場合
道路の左側に寄り進路を譲ります。
一方通行の道路で左側に寄ると、
かえって緊急自動車の通行を妨げに
なる場合には、道路の右側に寄り
進路を譲ります。
この場合は
一時停止の必要はありませんが、
優先的に緊急自動車を通行させるために
マナーとして徐行を心がけましょう。

自転車は、車道走行が基本ですが、
緊急車両が通り過ぎるまで待つか、
一時歩道に逃げて待ちましょう。
自転車通行可でない限りは、
歩道を走行してはいけません。



緊急自動車の優先を妨げた場合

道路交通法の第四十条に、
緊急自動車の優先が規定されており、
「緊急車妨害等」で
交通違反になります。

違反点数 1点

反則金

大型車 7,000円 普通車 6,000円
二輪車 6,000円 原付車 5,000円
小型特殊車 5,000円

★道交法改正により、
 変わる事もあります…


もし反則金を支払わない場合は、
道路交通法第40条または41条2項の
違反にあたり、
120条第2項を根拠として
5万円以下の罰金が科されます。
→前科も付いてくる!

自転車は、人力車やリヤカー同様
軽車両に含まれるため、
緊急自動車を妨害すると
道路交通法第40条の違反対象です。
→5万円以下の罰金刑である。
原付バイクより厳しい?

▼緊急自動車の妨害…歩行者の場合
道路交通法第40条には、
歩行者に関する記載はありません。
しかし、緊急自動車が通行する場合は
横断歩道等を歩くのを止め、
横断中ならどちらか近い方に
速やかに渡り、
(元の場所に戻る事もある。)
速やかな通行をさせるのが
人間として最低限のモラルです。

また、
故意に緊急自動車の妨害を
行った場合は、
道路交通法ではなく、
公務執行妨害で逮捕される場合が
あります。
道交法より罰金刑も重くなるでしょう…


まとめ

緊急自動車に遭遇したら慌てずに、
交差点内では停止せず
緊急自動車が通れる様に
道を譲る様にしましょう。

赤色灯やサイレンをしてなくても、
走行中の警察のパトカーを
追い抜いてはなりません。
パトカーは
速度制限内で走行してるので、
意外と知らないドライバーが多いのが
スピード違反等で
追われる事もあります…
(実例、多数らしい!)

ユージ、
カモン、カモン、
COME ON!