困り者③ 歩きスマホの罪の重さ… | 裕ちゃんが、言うよね~!

困り者③ 歩きスマホの罪の重さ…


歩きスマホは、
意外と あなどれない!


日本国内において、歩きスマホで
50万円以下の罰金になる事も!?

ちなみにアメリカでは、
初回の歩きスマホによる逮捕で、
最大4,000円くらいの罰金と
2017年10月に決められたそうだ…
もちろん常習犯だと、
逮捕歴に応じて罰金増額だろう。
アメリカでも
ポケモンGOプレイヤーは、
さらに肩身の狭い環境に…



普段、何気なく使用しているスマホ。
便利な反面、使い方次第では
知らず知らずの内に「犯罪行為」に
手を染めてしまう事もある様だ。

そこで、日常的なスマホの利用が
犯罪につながってしまう
可能性について。

今回のテーマは、
「歩きスマホで
傷害罪は適用されるか」。

「歩きスマホ」をしている時に
他人とぶつかり、相手に怪我を
負わせてしまう可能性はゼロではない。
当たり屋詐欺師なら、さらにドロ沼…
不当高額請求してくる。



その場合、どの様な罪が考えられるか?

●過失傷害罪で50万円以下の罰金

「『過失傷害罪』
もしくは『過失致死罪』が適用される
可能性があります。
そもそも、傷害罪は“故意に人に傷害を
与えた場合”に成立する罪なので、
歩きスマホ等による不注意での事故は
刑法290条1項により、
「過失傷害罪」になります。
★2020年7月1日現在で、
 歩きスマホ行為自体には
 罰則等は無い。

2020年7月、神奈川県大和市にて、
ついに日本初の歩きスマホ防止条例化!

これは30万円以下の罰金が
科せられる場合があります。
また、相手が死亡してしまった場合は、
刑法210条の定めにより、
「過失致死罪」が適応されます。
50万円以下の罰金が科せられます」

アメリカで歩きスマホ常習犯となり、
50万円近くの罰金となったら、
帰国できなくなるぞ!
たとえカード支払いでもキツイし、
罰金でカード支払いってあり得るか?
罰金をPayPay支払いってあり得るか?

帰国できなくなって、
自宅の光熱費や固定資産税等も払えず、
自宅が差し押さえられたら、
帰国しても、帰る自宅が無い!
ホームレス生活だ…


「過失」が付くこれらの犯罪は、
予測できたにも関わらず
不注意で相手に怪我等をさせてしまった
場合に適用される。

歩きスマホ等の場合も、
「見えなかった」「分からなかった」は
言い訳にすぎず、
不注意として処理されます。


スマホに限らず、携帯ゲーム機や、
サラリーマンに見られる新聞歩き読み、
週刊誌歩き読み等も、対象になるかも?

ちなみに、自分がぶつかった相手が、
さらに違う人や車にぶつかって
怪我をした場合も、歩きスマホとの
因果関係が認められる限り、
同様の犯罪が成立すると言う。
最初にぶつかった人と、
さらに違う人の二人以上が
怪我や死亡にあたる場合も、
歩きスマホ等をしていた人物に
全ての罪状が振り被るだろう…



●悪質な「自転車スマホ」、
 5年以下の懲役も?

気になるのは、実際に科せられる量刑に
ついてだが、その行為が
どの程度“悪質”であったかどうかが、
一つの考慮要素となる。

具体的には「過失」の度合いが
重要との事だ。

「例えば、歩きスマホより悪質な
行為として『自転車スマホ』が
挙げられます。

歩きスマホより先に
自転車スマホは、
罰金刑として
道交法違反化されている!

そもそも自転車に乗りながら
スマホ等を扱っている時点で、
道路交通法違反(第71条6号)。
それに加え、歩きスマホよりも
事故の可能性が大きく
『過失』の度合いも高いという事で、
過失傷害罪より責任が重い
『重過失致死傷剤』が適用される
可能性があります。
刑法211条後段に定めがあり、
『5年以下の懲役か禁固』
または『100万円以下の罰金』が
科せられる事になります。

過去には
自転車の運転上の過失により
被害者が死亡した事件で、
禁固2年の実刑判決が下った
ケースも有ります」

自転車・バイク・四輪車スマホでも、
罰金刑扱いなら「前科持ち」扱いだ!
免許持ち違反の
「反則金」より重刑なのだ。

電動キックボード等は、
罰金制度どうなるのか?
旧式電動キックボードは
反則金適応の
原付バイク免許証だが、
2023年7月以降の
新制度電動キックボードは
免許証不要なので、
高額な罰金制度である…
原付バイク免許証取らせておいて
違反は反則金でないのかと、
旧式電動キックボードユーザーからも
政府にクレーム来そうだ…



●刑罰観点でも過失が重い
「駅ホーム上での歩きスマホ」

また、例えばこんなケースでも、
場合によっては重過失致死傷罪が
適用されてしまうかもしれないと言う。

「駅のホームすれすれを歩きながら
スマホ等をしていて他人とぶつかり、
他人を線路に突き落としてしまった
場合。
ホームという危険な場所での
歩きスマホもさる事ながら、
例えば
イヤホンで音楽を聴いていた場合等は、
さらに過失が高いとみなされます。
事故が起こりやすい場所で、
しかも聴力を遮断している
状態となれば、
リスクが高まる事が事前に
予測できるはずですので…」

駅のホームで事故が起これば、
警察の現場検証等により
遅延が生じるが、
電車のダイヤ遅延や運休による、
乗客や鉄道会社への損害賠償は、
数千万円から数億円とも言われる…
新幹線なら、さらに高額に!
次に来る1本だけの
損害賠償では無いからねぇ…
ダイヤが正常に戻るまでの
数本分の損害賠償、
運休分の損害賠償等が科せられます!

なお、こうしたリスクは
加害者に限った事では無い。

自分が歩きスマホをしている際に
本人が交通事故の被害者に
遭ってしまった場合も、
裁判で厳しい判決が下る事がある様だ。



「民事上の話ですが、歩きスマホで
赤信号を渡り車にひかれて
被害者になった場合、十分に損害賠償を
受けられない可能性もあるんです。

基本的には加害者が被害者に
賠償しなければならないのですが、
歩きスマホ等により
被害者の方にも過失がある場合は、
損害賠償額が減額されます。
仮に
被害者が亡くなってしまった場合も、
かなりの額で減殺される
可能性があります」


二輪車・四輪車の運転中、
相手からのもらい事故でも、
スマホ閲覧中、スマホ操作中が
立証されれば、同様の判決に
なるだろう…
相手によりクルマが廃車にされても、
損害賠償が減額かぁ?

自分は気を付けているつもりでも、
どこに危険が潜んでいるかは
分からない。

歩きスマホが
クセになってしまっている人は、
もしもの時の代償について、
改めて考えてみるべきだろう。
歩きスマホ行為が立証されれば、
一番悪いのは自分と判決が下る…
被害者になっても、加害者になっても、
歩きスマホや運転スマホユーザーは、
損しか無い!
罰金が科せられる他に、
損害賠償も減額なんて、
泣くに泣けないだろう。


スマホ1台の価格より
高額かもしれない罰金…
スマホ1台の購入・機種変更を
補填できない損害賠償額…

反則金さえ納付すれば、
実刑にはなりにくい交通違反に対し、
歩きスマホ等は、実刑判決が下り、
罰金納付しても、
消える事の無い前科持ちとなるかも…



スマホユーザー、
携帯端末ユーザーは、
道交法違反や
当たり屋被害等々、
周囲に注意!