先日、1年半前に売った物件のことで当時、破産管財人であった弁護士の先生から電話が入りました。
「1年前の2月が決済でしたよね、その後の4月からの1年分の固定資産税の請求が当時の所有者のところに来ており、当然払っておらず、そうしたら役所の方から給料を差し押さえるという風に言われた為、申し訳ないのですが納付書を送るので買主さんの方で払って頂けませんか?」と。
「了解いたしました。買主さんの方に連絡しますので、とりあえず納付書を送って下さい」
このケースは1月から3月の間に不動産の所有者が変わる場合は、4月以降に新年度の固定資産税の請求が売主様のところに行ってしまう為、予め売主様に納付書がきたら不動産業者か直接、買主様に送ってもらうように指示します。今回は私も記憶が定かではないのですが、通常、弊社では買主様の住所を記載した封筒を渡し直接、買主様に送ってもらうよう指示をします。今回はこのような指示をしたのかしなかったのか覚えがありません(。>0<。)。
そして納付書を見て、やはり延滞損害金がつけられてました。数千円でしたのでとりあえず弊社で建て替えてその分を買主様に納付書と一緒に渡し、後ほど旧所有者の方から延滞損害金を頂きます。
これからは1月~3月の間の決済は気を付けないといけませんo(^▽^)o