この度、契約させて頂く物件ですが、土地の上に古い倉庫・店舗の建物がありますが未登記です。登記がされていません。昭和36年と昭和46年の建物ですが、建物が古いと登記されていないというのは、たまにある話です。そして、今回の買主様は建物を利用されるとのことです。土地の方は、現在事項証明書に所有権移転の流れが出ますのでいいのですが建物は登記されていない為、所有権が移ったというのがわかりません。どうしようかと思い、大学の後輩であるS司法書士に聞きました。

「あのさぁ、建物未登記のまま売買したらまずいかな?」

「先輩、建物は登記した方がいいですよ。そのまま土地だけ売買して、例えば売主が土地を買った人と違う人に建物を売って、その人が建物を登記したらアウトですよ。それとか、未登記建物を買って建物を登記して無理やり借地権を発生させたりするのを商売にしてる不動産業者もいるようです。」

このS司法書士の話しを聞いて、売主の費用負担で建物を保存登記をして、その建物を土地と同じように売主から買主に所有権移転させることに決めました。

しかし、いつの時代でも悪い不動産屋っていますね。

嫌ですね!不動産屋って!(笑)

みなさんも不動産屋にはくれぐれも気を付けてくださいね!(笑)