最近、知り合いの司法書士、行政書士からの紹介で立て続けに相続で取得された不動産の売却案件を頂きました。昨年も数件ありまして、この際に注意しないといけないのが相続で取得されて、売却する場合、取得価格がわからない場合は売った金額の5%とみなされ、さらに売った金額と買った金額の差額に20%の税金が取られます。これを説明すると、まず、みなさん嫌な顔をします。売った金額そのまま自分がもらえると思っていらっしゃる方が多いようです。昨年、私が売った方も相続人である不動産の売主さんですが、中年のおばちゃん2人でした。具体的も買い手さんがつき、条件交渉が入りまして、税金が取られた後のお手取り金額を示しましたら、烈火のごとく怒りはじめました。
「何とかならないの!」
「ならねぇ~よ!」
と心の中で小さくつぶやきました。
今、ご相談を頂いている方も、実際売ったら850万円くらいですが、実際のお手取りは600万円弱でした。それを提示しましたところ
「何で、そんなに税金とられるの~」
という表情でした。
確かに、数百万円もとられますので中年のおば様で、日頃家計を預かっていらっしゃる方にとっては大きいですね。
しかし、日本という国は不動産に関する税金は見逃しません。不動産を取得し、法務局に所有権移転の申請をすると自動的に法務局から税務署に連絡がいくようになっております。そして、不動産を売った方、買った方に連絡がいきます。日本に住んでいる以上しょうがないですね。