宅地建物取引主任者試験の独学合格法 -67ページ目

宅建過去問 請負

今回は請負の過去問を見ていきます。

昔はよく出題されていましたが、近年は減少傾向です。
今年出題されてもおかしくありません。

では順番に見ていきましょう!



■請負契約における請負人の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に
よれば、正しいものはどれか。(1989-8)

・完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が
可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求を
することができる。

・注文者は、「直すように請求」「直して損害賠償」「直さないでいいから損害賠償」
と選択して請求することができます。よって正しい肢となります。


・完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、
注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除
することができる。

・完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵がある場合、
注文者は、契約を解除することもできるが、瑕疵の修補や損害賠償請求をすることも
できます。よって誤りです。


・完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物に契約を
した目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、契約の解除を
することができる。

・上の説明通り、完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵が
ある場合、注文者は契約を解除することができますが、例外として建物その他土地の
工作物については解除できません。損失が大きすぎるためです。よって誤り。



■Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法
の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1994-8)

・Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は、同時履行の関係に立つ。

・その通りです。よって正しい肢。


・Bは、引き渡した住宅に瑕疵があるときは、原則として引渡し後5年間瑕疵担保責任
を負うが、この期間は、AB間の特約で10年にまで伸ばすことができる。

・請負人は、原則として目的物の引渡しから5年間、瑕疵担保責任を負います。そして
この期間は当事者間の特約により10年まで引き伸ばすことができます。よって正しい肢。


・Bは、瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが、その場合でも、
Bが瑕疵の存在を知っていて、Aに告げなかったときは、免責されない。

・請負人が瑕疵担保責任を負わないとする特約も有効ですが、請負人が瑕疵の存在を
知りながら注文者に告げなかった場合は免責されません。よって正しい肢。



■請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、担保責任
に関する特約はないものとする。(1995-10)

・Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の
完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の
保存登記をすることができる。

・請負人が材料を提供した場合、所有権は一度請負人に帰属した後、引渡しによって注文者
に移転します。しかし仕事の完成前に代金全額を払っていた場合は、完成と同時に
注文者に帰属します。よって本肢で保存登記ができるのはAであり、誤りとなります。


・AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、
その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。

・請負人に対して責任追及ができるのは注文者だけであり、譲受人は追及不可です。
よって誤りとなります。


・Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を
完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。

・注文者は、仕事の完成前ならば、損害を賠償して請負契約を一方的に解除することが
できます。よって正しい肢となります。