宅建過去問 連帯保証
今回は「連帯保証」の過去問を見ていきます。
前回お伝えした保証債務よりも「厳しい保証債務」というイメージでお考えください。
主たる債務者と保証人が連帯して、つまり同列で債務を保証するというものです。
では順番に見ていきましょう!
■AがBに 1000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、正しいものはどれか。(1998-4)
・Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1000万円の請求を
することができる。
・主たる債務者であるBはもちろん、連帯保証人Cに催告の抗弁権はないため、AはCに
対しても全額請求ができます。よって正しい肢となります。
・Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに
対して請求するよう主張することができる。
・連帯保証人は催告の抗弁権を有しません。よって誤りとなります。
・AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時効の中断
の効力が生ずることはない。
・連帯保証人に対して請求の訴えを提起することにより、主債務の消滅時効は中断
します。よって誤りとなります。
・CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使する
ためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
・弁済につき正当の利益を有する者は、債権者の承諾がなくても、債権者の有する抵当
権を当然に代位行使できます。連帯保証人は弁済につき正当な利益を有する者に
あたるため、誤りとなります。
■AがBに対して負う 1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、
(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によ
れば、正しいものはどれか。(1993-4)
・CがBから 1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに 500万円を請求
するよう求めることができる。
・連帯保証人には分別の利益が認められておらず、Cは1,000万円について債務を
負っています。よって誤りとなります。
・CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、
Bは、まずAに請求しなければならない。
・しつこいようですが、連帯保証人に催告の抗弁権を有しません。主たる債務者に十分な
財産があっても関係ありません。よって誤りとなります。
・Cが 1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、
Dに対して求償することはできない。
・保証人が複数いる場合、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、主たる債務者に
対してはもちろん、他の保証人に対しても求償することができます。よって誤りです。
■AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1995-3)
・AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力
は生じない。
・債権者が連帯保証人に履行の請求をすると、主たる債務者にも影響を与えます。
よって誤りとなりますが、通常の保証は影響を与えない点に注意です。
・AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力
を生じる。
・連帯保証にも付従性はありますので、主たる債務者について生じた事由の効力は、
原則として連帯保証人にも及びます。よって正しい肢となります。
前回お伝えした保証債務よりも「厳しい保証債務」というイメージでお考えください。
主たる債務者と保証人が連帯して、つまり同列で債務を保証するというものです。
では順番に見ていきましょう!
■AがBに 1000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、正しいものはどれか。(1998-4)
・Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1000万円の請求を
することができる。
・主たる債務者であるBはもちろん、連帯保証人Cに催告の抗弁権はないため、AはCに
対しても全額請求ができます。よって正しい肢となります。
・Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに
対して請求するよう主張することができる。
・連帯保証人は催告の抗弁権を有しません。よって誤りとなります。
・AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時効の中断
の効力が生ずることはない。
・連帯保証人に対して請求の訴えを提起することにより、主債務の消滅時効は中断
します。よって誤りとなります。
・CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使する
ためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。
・弁済につき正当の利益を有する者は、債権者の承諾がなくても、債権者の有する抵当
権を当然に代位行使できます。連帯保証人は弁済につき正当な利益を有する者に
あたるため、誤りとなります。
■AがBに対して負う 1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、
(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によ
れば、正しいものはどれか。(1993-4)
・CがBから 1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに 500万円を請求
するよう求めることができる。
・連帯保証人には分別の利益が認められておらず、Cは1,000万円について債務を
負っています。よって誤りとなります。
・CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、
Bは、まずAに請求しなければならない。
・しつこいようですが、連帯保証人に催告の抗弁権を有しません。主たる債務者に十分な
財産があっても関係ありません。よって誤りとなります。
・Cが 1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、
Dに対して求償することはできない。
・保証人が複数いる場合、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、主たる債務者に
対してはもちろん、他の保証人に対しても求償することができます。よって誤りです。
■AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1995-3)
・AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力
は生じない。
・債権者が連帯保証人に履行の請求をすると、主たる債務者にも影響を与えます。
よって誤りとなりますが、通常の保証は影響を与えない点に注意です。
・AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力
を生じる。
・連帯保証にも付従性はありますので、主たる債務者について生じた事由の効力は、
原則として連帯保証人にも及びます。よって正しい肢となります。