派遣を利用している企業経営者に1月に改正を予定している、派遣法改正について注意すべき点があります。
従来の一般派遣を禁止して派遣会社の正社員を派遣する『特定派遣』だけを認める方向に変わるようですが、大きな問題点があります。
派遣会社には、”一般登録型派遣”と”特定派遣”の2種類があり、登録型には厳しい資産要件があり基本的には黒字化していないと営業できない仕組みになっており、万が一派遣先が倒産し給与の原資が入金されなくても、派遣人数に応じて積み立ててある供託金から給与を支払いえる仕組みになっており、特定派遣にはその要件が無い為、一部の会社は著しい経営難に陥っている事もあります。
派遣社員への安心感の提供から、大手の派遣会社を始め殆どが一般登録型を採用し必要な時に特定型でサービスを提供するようにしています。

では、何故特定派遣で営業を行っている派遣会社が存在するかと言うと・・
1、派遣会社の差別化の一環として、あえて特定型に拘っている。
2、偽装請負会社として営業を行って来たが、2004年の派遣法規制緩和で正規に営業できるようになった。
 しかし、累積赤字があり増資する事も出来なく一般登録型の資産要件をクリア出来ない為に特定型で営業を継続。

上記の2点のどちらかのパターンが大半で、2の場合が問題の種です。
自社で契約中の派遣会社への支払いに問題が無くても、他社が支払いを停止したりすると、派遣社員に対する給与の遅延や未払いは必ず発生します。そう言ったトラブルに巻き込まれないように、現在契約している派遣会社はどういった会社であるか・・・優秀なスタッフを巻き取り、事業の継続性をどのように担保するか。そのために、労働法、商法などで何が問題点になるのか。今から真剣にお考え頂いた方が良いと思います。