不当な支払い督促 行政指導を要請   | がんばのブログ[自己破産・債務整理のガイド]

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群馬司法書士会は、破産手続き中の消費者金融から債権譲受した名古屋市の消費者金融会社が、支払い義務の消滅した債務者に対し不当な支払い督促を行っているとして、同社に行政指導を行うよう金融庁に要請した。

同会によると、自己破産などで免責されたり、債権の消滅時効を迎えるなど、支払い義務がないにもかかわらず、督促を受けたり譲受債権請求の訴訟を起こされたという相談が8月上旬までに27件あったという。群馬司法書士総合相談センターにも同様の相談が17件寄せられている。
また同社は無許可で債権管理回収業を行っており、サービサー法違反にあたる可能性もあるとしている。


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