別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。

例え、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中.裁判中の別居 だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。夫が家を出て行った場合でも同じです。

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。
別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますので、夫が生活費を渡さない場合は、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができます。

また夫婦間に未成熟の子供がある場合、たとえ別居期間中でも子供に対する扶養義務は免除されません。子供の福祉が最優先されますので、婚姻破綻の有責割合などは度外視して考えます。

家を出て別居する方は、自分の特有財産は自由に持ち出せますが、夫婦の共有財産、実質的共有財産を勝手に持ち出すと、離婚訴訟になった場合に悪影響を与えてしまう事も考えられます。ただ別居 中に相手が夫婦の共有財産、実質的共有財産を処分することも考えられますので、自己名義の預貯金だけではなく、相手名義の預貯金、財産も把握しておきましょう。勝手に処分されそうな場合には、家庭裁判所に財産の処分を禁止する仮の処分を申立てることもできます。

生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判となり、審判により婚姻費用の分担額が決定します。

ただ別居が長期化する可能性があれば、双方とも経済的に苦しくなりますので、ある程度は仕事をされた方が良いと思われます。

離婚に迷いがある時や相手が離婚に応じない時、または、衝動的な離婚を避け、これからの結婚生活を継続させる為の冷却期間として、別居を考えてみるのも意義があると思います。

正常な夫婦関係を維持できなくなったわけですが、すぐに「別居 =離婚」と結びつけてしまうのではなく、今後の夫婦関係を継続させるか、あるいは離婚して夫婦関係を解消させるべきかを冷静に考える貴重な時間と捉えるべきです。

難しいことですが、別居する時には、別居の理由を相手に知らせる必要があります。勝手に家を出てしまったり、無理やり相手を追い出したり、相手からの復縁.同居の要求を拒否し続けた場合は同居義務違反となり、離婚原因の「悪意の遺棄」に該当することになります。

但し「離婚のための別居」と告げると話がこじれてしまい、離婚協議が長期化してしまうことも考えられますので、なるべく「離婚」という言葉は使わず、結婚生活を継続させる為の冷却期間と主張した方が良いと思われます。

「離婚のため」と主張してしまうと、既に夫婦関係は破綻しているとみなされ、仮に別居中 に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由に離婚請求できなくなる可能性もあります。