実に様々な登記項目を持つ不動産登記簿ですが、実際に実用化されているのは、表示に関する登記と権利に関する登記の甲区のみだと言っても決して過言ではないでしょう。
しかも、元々表題部と所有者保存登記枠にしか記載がない登記簿も沢山ありますし、この2つ以外の登記を必要としない物件も多数存在するのです。
何故なら、表題部は一番最初に登記されたときの不動産の状態で、所有権保存登記は一番最初の所有者の名義となるからに他ならず、新築物件として販売された住宅などであれば、しばらくは増改築もないでしょうし、売りに出されるという事もない事が一般的だからです。
しかし、この表示に関する登記と権利に関する登記の甲区は、固定資産税に多大なる影響を与える部分でもあります。

まず、表示に関する登記は、その不動産の広さや形状などの物理的現状が記載されている部分で、土地と建物、それぞれ別々に存在します。
例えば、土地の場合なら、住所の他に土地番号や広さなどが明記されていますし、建物の場合なら、建物番号と構造、それに総床面積などが記載されているのです。
そして、増改築による変更などが出ると、またその事も登記されて行きます。
そこで、お役所はこの表示に関する登記の部分を見れば、一目瞭然!
その物件の部署とともに、面積や構造、それに築年数なども分かりますから、後は指定の評価額に基づいて固定資産税の税額を弾き出す事が出来るのです。