地下室と駐車場をつくった場合容積率は緩和されます。

簡単にいうと、地下部分と駐車場部分は床面積にはいらないということです。

このパーセンテージは変更される可能性もありますが、現在は地下室なら全体の床面積の三分の一まで、駐車場なら五分の一、までが床面積にはいりませんから、いかにこの緩和措置が有効かお分かりいただけるでしょう。

たとえば、とても狭い敷地で容積率もないところだったとしてもこの緩和措置をつかって地下室とビルトインの駐車場をつくれば立派に家が建つということです。