広島市で薬機法に強い
セールスコピーライターの
中岡英也です。
不肖・中岡、ちょっと
増量してしまいまして
冠婚葬祭用のスーツが
ギリギリになってました。
ズボンはパンパン
肩幅が線からズレるなど
見る影も無くなってます。
というかズボンは
久しぶりに出しみると
股下が破れていました…
と、さすがに破れた状態で
結婚式へ行くわけにもいかんので
ズボンだけ新調しました。
それにしても最近は
既製品であるとスーツも
本当に安いんですね。
1着で1万円弱で買えるとは
僕が学生時代の頃では
考えられない事態でしたよ。
最近では安売りが目覚ましい
スーツ業界でも広告において
法律に違反したケースが
過去に発生したことがあります。
今回はスーツ販売における
チラシやテレビコマーシャルで
違反扱いされた内容に触れてみます。
で、NGと判断された
広告表示がコチラの内容↓↓
では表示内容のどこが
NGだったのかというと
この表示事実とは異なる
販売を行っていたのでした。
全品半額
と謳っていたのですが
全品が対象ではなかったのです。
実際には一定の金額以上の
商品のみが半額であって、
全品ではなかったのでした。
このように消費者を
勘違いさせ誘導させるように
告知してしまうと
景品表示法の有利誤認
と判断されることになります。
今回のようなお得感を打ち出すと
消費者は心理的に信じてしまい
ついお店へ足を運んでしまいます。
お得感を出す広告表現は
もちろん問題ありませんが
事実と異なる表示はNG。
結果として消費者庁から
措置命令が下される結果と
なってしまいました。
法律というのは把握していないと
事業者であれど、個人であれど
政府からの指摘だけでなく最悪
課徴金を取られる可能性があります。
そしてチラシやウェブ広告には
法律に遵守し、禁止表現に
注意しつつ訴求効果を落とさない
ライティング技術が必須です。
もしも…
この表現はどうなの?
と不安な広告物があれば
お気軽にご相談ください。