【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・このリップで、あなたの口唇にうるおいを!(化粧品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

 

 

最近はお昼を簡単に

済ませたいこともあり、

ツルッと食べれる麺類の

割合が多い今日この頃。

 

 

幸いなことにうどん屋、

そば屋と近くにあるので

パッと行ってパッと帰る

そんなランチ生活です。

 

 

カップラーメンでも良いけど

お店でオーダーすれば

すぐにでできますからね(笑)

 

 

 

 

さて、麺類と言えば

僕の叔父は蕎麦打ちが趣味で

年末年始に作ってくれます。

 

素人ながら味はそこそこ

美味しい方だと思います。

 

 

 

とそんな蕎麦の話ですが、

スーパーやコンビニに置かれる

蕎麦もパッケージの広告や

表示次第では法律に抵触する

…そんなことになり得るのです。

 

 

 

ということで今回は

蕎麦の包装紙で違反扱いされた

広告について触れてみます。

 

ということでNGと

判断された広告表示が

このような内容でした↓↓

 

【NG表示内容】

〇自然芋(じねんじょ)そば

〇深山に自生する山芋は粘り強くて器量良し

etc...

 

 

 

では包装紙に書かれた

この表示内容のどこが

NGだったのかというと

消費者に勘違いされやすい

記載となっていたのでした。

 

 

「自然芋そば」という

記載はあったのですが、

使われた自然薯の量というのが

実際は極微量(約0.019%)

 

少量とはいえ偽りでないので
まだこれは良いとして

実際に使われていた自然薯が

自生する原材料では

なかったのでした。

 

 

しかし、広告においては
自生の原材料を使っているような
表記が記載されていたのです。

 

 

 

このように告知内容に

事実と違った内容が書かれると

景品表示法の優良誤認

と判断されることになります。

 

 

 

今回のような安全性を打ち出すと

消費者は心理的に信じてしまって

購入意欲の促進につながります。。

 

もちろんこういった心理を

使うこと自体はOKではあるけど

いくら安全性を使うとしても

語弊を招く表示はNG。

 

 

 

結果として消費者庁から

措置命令が下される結果と

なってしまいました。

 

 

 

 

法律というのは把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

法律に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com