【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・あなたの頭皮、毛髪にうるおいを与えます(化粧品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

 

一昨年にファスティングを行い

順調に理想的な体重まで

落ちたのですが物の見事に

リバウンドしてしまいした…

 

ってことでちょっと

マズイので再び減量に向け

取り組むことにしてます。

 

 

とはいえなかなか

私の荒れた食生活を突然

直すのも難しいもんでして

ひとまずはファスティング中に

取り組んでいた活動を復活。

 

 

 

 

毎日2リットルほど

水を飲むことにしました。

…ま、これだけでは何とも

ならんでしょうけどね。

 

 

 

 

そんな水といえば

ペットボトルだけでなく

浄水器やサーバーなど

色んな方法で販売されてます。

 

 

 

ショッピングモールや広告でも

ウォーターサーバーが

販売されてるのを見ますが

この水ネタでも実は過去に

法律に抵触した事例があります。

 

 

 

…ということで、今回は

ペットボトル飲料水の

広告に関する内容について

触れてみたいと思います。

 

 

 

今回法律に抵触した

広告媒体はFAXDM。

 

ということでNGと

判断された広告表示が

このような内容でした↓↓

 

【NG表示内容】

〇高品質な水を所有している●株式会社へ、

飲料として世界で初めて、国連のロゴマークを

商品ラベルにオンリーワン(世界で●株式会社のみ)の

証として使用許可を頂きました。

 

 

ではこの表示内容でどこが

NGだったのかというと

実はこの表示内容が偽り

だったということでした。

 

 

しかし、内容を見てみると

あたかも国連が対象商品の

品質を高く評価し、かつ

認定ロゴマークの使用を

許可したように見えるもの。

 

実際のところは

国連が告知商品を評価したり

ロゴマークを許可した事実が

なかったのです。

 

 

 

このように告知内容に

事実と違った内容が書かれると

景品表示法の優良誤認

と判断されることになります。

 

 

 

今回のように権威性を打ち出すと

消費者は心理的に信用してしまい

購入意欲が湧いてくるもの。

 

もちろんこういった心理を

使うこと自体はOKではあるけど

いくら権威性を使いたくても

事実と間違った表示はNG。

 

 

結果として消費者庁から

措置命令が下される結果と

なってしまいました。

 

 

 

 

法律というのは把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

法律に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com