【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・頭皮、毛髪がすこやかに育つ(化粧品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

またまたポチッと

押してしまいましたよ。

 

 

え、何をかって?

 

 

 

もちろん通販です。

 

 

 

メルマガを見てしまい、つい

店のHPを開いてしまったが最後。

 

ポチポチッと春物の

お洋服を購入してしまいました。

 

 

通販というのはクレジット決済で

手元の財布を開けるワケじゃないので

本当に危険な買い物手段です。

 

 

 

さて、そんな通販ですが

あなたは何か品定めをするとき

この情報を参考にしませんか?

 

 

そう、お客様の声

 

 

 

 

私は通販で購入するときに

この第三者の声というのは

必ずチェックするようにしてます。

 

 

 

その理由は通販だと手元で

見て触ることができないので

少しでも他人の情報を仕入れて

イメージ付けたいため。

 

 

 

このお客様の声を使うのは

商品購入の促進において

メジャーな手法です。

 

しかし、便利である一方で

景品表示法など法律に

抵触するケースもあります。

 

 

 

つい先日もヘアケア商品として

初となる景品表示法違反に触れ

措置命令が下されたという

記事が公表されました。

 

 

…ということで、今回は

そのヘアケア商品の広告について

触れてみたいと思います。

 

 

 

ということで早速NGと

判断された広告表示がコチラ↓↓

 

【NG表示内容】

〇白髪染めはしたくない!
〇艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!

〇さあ!”黒活”をスタートしましょう!

※体験談は個人の感想で、実感を保証するものではあるません。

 

 

今回の商品は黒酢エキスや

亜鉛、鉄分などが含有された

ヘアケア用のサプリメント。

 

そして、この表示は

自社サイトにおける
LP(ランディングページ)で

公開された情報でした。

 

 

 

 

こういった記載というのは
よくある広告表示ですが今回は

打ち消し表示が無効

と判断されたのでした。

 

 

なぜ無効だったのかというと…

 

・一般消費者が表示から受ける商品の

 効果に関する認識を打ち消すものではない

・背景との区別がつきにくく文字が小さい

 

と判断されたからでした。

 

 

 

 

今回のように広告における

表記が紛らわしい内容だと

景品表示法の優良誤認

として措置命令が下されます。

 

 

 

ちなみにAmazonや楽天などに

書かれているお客様の声は

第三者が編集できないため

表示内容が容認されております。

 

大手ECサイトではOKだから
ウチでもOKっていうワケには
筋が通らないのです。

 

 

 

 

法律というのは把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

法律に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com