【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・頬骨矯正し、なめらかなフェイスラインとなりました(小顔整体)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

 

さて、度々なにかと

お世話になっている
サプリメント。

 

友達がサプリを開発し

販売しているのでたまに

栄養分補給のためサプリを

購入することがあります。

 

 

サプリというのは

普段の食生活で不足している

栄養を補うために開発された

カプセル状の錠剤

 

海外で作られ日本にも

やってきたのでだいぶ国内の

使用頻度も高まりました。

 

 

 

そういった背景もあって
ここ最近は栄養補給だけでなく

色んな用途別に販売されてます。

 

 

ただ、サプリというのは

あくまで栄養素の補給であって

医薬品ではありません。

 

 

 

そのため、広告などでも

行政からのチェックが

厳しい商品でもあります。

 

 

 

ということで、

過去にNGと判断された

痩身を謳ったサプリの

広告表示をお伝えします↓↓

 

【NG表示内容】

〇飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ

〇余分な脂肪は1gだって残さない!

etc...

 

 

ではこの告知では何が

NGだったのかというと

見れば分かる通り…

 

サプリを飲むだけで

簡単に減量できる

 

そんな書き方でした

 

 

 

 

飲むだけで簡単!

脂肪燃焼といった記載は

雑誌でよく目にしますが、

今回もまさに雑誌広告でした。

 

 

こういった表現だと

ほとんどの人がサプリを

飲むだけで痩せれると

思ってしまいます。

 

私も過去にこんな広告で

何度も同じような商品を

買ったことがあります。

 

 

 

 

消費者にとって

誤解されやすい表示
であったために、景品表示法の

優良誤認と判断されたのです。

 

 

 

 

このように法律を把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

法律に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com