【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・天然植物エキスが髪をしっとりしなやかにします(化粧品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

夕方になるとスーパーで

始まるタイムサービス。

 

学生時代には私も

よくお世話になっていました。

 

 

最近は自炊することが

かなり減ってしまったのと

夜に帰る時間も遅いので

あまり使わなくなりました。

 

 

…が、夜に行くと

タイムサービスの残りが

たまにあったりします。

 

 

 

…と、そんな誰もが

スーパーで見たことのある

こういったタイムサービスや

特売日に関する告知も場合により

法律に抵触することがあります。

 

 

 

そんな過去の事例があるので

今回は消費者庁にNGと判断された

告知内容についてお伝えします。

 

 

 

で、今回はNGとなったのは

とあるスーパーのCMでしたが

その表示というのがコチラ↓↓

 

【NG表示内容】

〇毎月 29 日は肉の日!!

〇牛肉が半額!当日表示価格より。

etc...

 

 

この告知でどの部分が

NGだったのかというと…

 

対象の商品に記載した価格の

ほとんどは通常時の価格から

引き上げられたモノに対する

割引だったのです。

 

 

しかし、今回の告知では

特売日の対象商品を通常の

価格の半額で販売するような

表示となっていたのです。

 

 

 

消費者にとって

誤解されやすい表示
であったために、景品表示法の

有利誤認と判断されたのです。

 

 

 

 

このように法律を把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

法律に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com