広島市で薬機法に強い
セールスコピーライターの
中岡英也です。
夕方になるとスーパーで
始まるタイムサービス。
学生時代には私も
よくお世話になっていました。
最近は自炊することが
かなり減ってしまったのと
夜に帰る時間も遅いので
あまり使わなくなりました。
…が、夜に行くと
タイムサービスの残りが
たまにあったりします。
…と、そんな誰もが
スーパーで見たことのある
こういったタイムサービスや
特売日に関する告知も場合により
法律に抵触することがあります。
そんな過去の事例があるので
今回は消費者庁にNGと判断された
告知内容についてお伝えします。
で、今回はNGとなったのは
とあるスーパーのCMでしたが
その表示というのがコチラ↓↓
この告知でどの部分が
NGだったのかというと…
対象の商品に記載した価格の
ほとんどは通常時の価格から
引き上げられたモノに対する
割引だったのです。
しかし、今回の告知では
特売日の対象商品を通常の
価格の半額で販売するような
表示となっていたのです。
消費者にとって
誤解されやすい表示
であったために、景品表示法の
有利誤認と判断されたのです。
このように法律を把握していないと
事業者であれど、個人であれど
政府からの指摘だけでなく最悪
課徴金を取られる可能性があります。
そしてチラシやウェブ広告には
法律に遵守し、禁止表現に
注意しつつ訴求効果を落とさない
ライティング技術が必須です。
もしも…
この表現はどうなの?
と不安な広告物があれば
お気軽にご相談ください。