【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・日差しから守り、日焼けによるシミ・ソバカスを防ぎます(化粧品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

 

先日東京へ出張してきたのですが

クライアントとの打ち合わせ後の

お食事で食べ過ぎてしまいました…

 

 

翌朝に皇居をランニングしたけど

年齢のせいか体質なのか体重が

マジで落ちなくて困ったものです。

 

 

 

 

と体重を気にされている方は

痩身効果を謳ったチラシや

店内POP、ウェブサイトなど

つい目に入ってしまいませんか?

 

 

私も薬機法ライティングを

行っていることもあり、

先ほどのように痩せないので

とても気になります

 

 

痩身を望む人は多く特に

女性にその傾向があります。

 

男性から見ると全然

痩せる必要ないと思っても

そうでないケースって

多いようですから…

 

 

 

特にサプリや飲み物など
健康食品では

飲むだけで痩せる

といった広告が昔から多く

政府も監視が厳しい世界。

 

 

 

飲むだけで減量できることを

理論上で証明するのは

本当に難しいのです。

…というかほぼ無理です。

 

 

なので以下のような告知も

当然ながらアウトです↓↓

 

【NG表示内容】

〇食べたこと、なかったコトに!?

〇これらの自然植物が、糖分・ 脂質・炭水化物のカロリーをサポート。

etc...

 

 

 

このように

見るだけで簡単に

痩せることができる表示
が広告に記載されていたのです。

 

 

 

結局、この広告表示も

理論を根拠付ける資料がなく

景品表示法の優良誤認として
判断されたのです。

 

 

 

たとえ今回の商品を摂取し

お客様が減量できたという
実績があったとしても広告で

そのままの表示を行うことは
正直厳しいのが現実です。

 

 

 

このように法律を把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

薬機法に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com