広島市で薬機法に強い
セールスコピーライターの
中岡英也です。
どうにもこうにも
ストレスが溜まってしまい
つい食べ過ぎてしまう!
そんなことありませんか?
僕は食べることが大好きなので
こういったことはしょっちゅうです。
でも、食べていると心の中で
ほとんどの方がこう思って
いるのではないでしょうか?
太っちゃうな
この背徳心がありつつも
ついお菓子やデザートに
手が出てしまう…
困ったもんですよね。
こんなときに
飲むだけで
痩せれる薬があれば!
…なんて思う方は必ず
いらっしゃるかと思います。
ただ、こんな都合の良い話は
世の中にはありません。
そのため、数年前にも
痩身効果を謳ったとある商品が
ラジオで以下の放送を行った際、
景品表示法に抵触し違反となりました。
そのNG内容というのは↓↓
何かを飲むだけで
減量できるということは
普通にはあり得ません。
飲んだということであれば、
飲んだ分の体重が増えるのが
自然の摂理ですから…
あたかも摂取するだけで、
運動や食事制限することなく
簡単に痩身効果を得れるような
表示は違反として判断されます。
この例でも景品表示法の
優良誤認として違反判断されました。
たとえ今回の商品に万が一、
痩身効果があったとしても
広告などで表示を行うならば
運動しながら…
食事制限しながら…
といった記載が必要です
このように法律を把握していないと
事業者であれど、個人であれど
政府からの指摘だけでなく最悪
課徴金を取られる可能性があります。
そしてチラシやウェブ広告には
薬機法に遵守し、禁止表現に
注意しつつ訴求効果を落とさない
ライティング技術が必須です。
もしも…
この表現はどうなの?
と不安な広告物があれば
お気軽にご相談ください。