【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・お腹もスッキリ、すべすべお肌に!!!(健康食品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

 

どうにもこうにも

ストレスが溜まってしまい

つい食べ過ぎてしまう!

 

 

そんなことありませんか?

 

僕は食べることが大好きなので

こういったことはしょっちゅうです。

 

 

でも、食べていると心の中で

ほとんどの方がこう思って

いるのではないでしょうか?

 

 

 

太っちゃうな

 

 

 

この背徳心がありつつも

ついお菓子やデザートに

手が出てしまう…

困ったもんですよね。

 

 

 

 

こんなときに

飲むだけで

痩せれる薬があれば!

…なんて思う方は必ず

いらっしゃるかと思います。

 

 

 

 

ただ、こんな都合の良い話は

世の中にはありません。

 

 

そのため、数年前にも

痩身効果を謳ったとある商品が

ラジオで以下の放送を行った際、

景品表示法に抵触し違反となりました。

 

そのNG内容というのは↓↓

 

【NG表示内容】

〇食べたこと、なかったコトに!?

〇これらの自然植物が、糖分・ 脂質・炭水化物のカロリーをサポート。

etc...

 

 

 

何かを飲むだけで

減量できるということは

普通にはあり得ません。

 

飲んだということであれば、

飲んだ分の体重が増えるのが

自然の摂理ですから…

 

 

あたかも摂取するだけで、

運動や食事制限することなく

簡単に痩身効果を得れるような

表示は違反として判断されます。

 

 

この例でも景品表示法の

優良誤認として違反判断されました。

 

 

 

たとえ今回の商品に万が一、

痩身効果があったとしても

広告などで表示を行うならば

運動しながら…

食事制限しながら…

といった記載が必要です

 

 

 

 

 

このように法律を把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

薬機法に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com