【本日の薬機法表現クイズ】以下の記載は広告に出す上で記載OKでしょうか(OK or NG)?
・薬草抽出物の力で毛穴を引き締める(化粧品)

 

 

 

広島市で薬機法に強い

セールスコピーライターの

中岡英也です。

 

 

 

まず〜い、もう一杯!

 

って聞くとほとんどの方が

この飲み物を連想すると思います。

 

 

 

 

そう、青汁

 

 

 

 

最近ではマズイ青汁は減り

飲みやすくなりましたが、

この青汁は販売されて以来

健康食品として扱われてます。

 

当初は不足していた野菜を

補うために…と謳っていた

商品ばかりでしたが最近は

ダイエット向きのものも

増えてきました。

 

 

 

そんな青汁商品において

昨年10月に1億円を超える

課徴金を命じられた

ニュースが報道されました。

 

 

 

ということで今回は

青汁に対する課徴金の話を

お伝えいたします。

 

 

 

 

課徴金命令の対象となったのは

株式会社シエルが販売していた

めっちゃたっぷりフルーツ青汁

という健康商品。

 

 

 

ではどんな表示が

抵触したのかというと…

 

【NG表示内容】

〇海外でも大注目! 日本版スムージーの“青汁”ダイエット

〇おいしく飲んでスリムボディに!

〇149種類の酵素で燃焼する体に!

〇野草、フルーツ、野菜、海藻の酵素を使用しており、

 特に野草のもつ免疫力やビタミン、ミネラルが、

 燃えやすい体を作り、肌の新陳代謝も促す。

 酵素・酵母・乳酸菌の発酵パワーでダイエット!

etc...

 

 

見てみると読んだだけで

痩身効果を期待できるような

記載となっていたのです。

 

このことが優良誤認として

抵触し、課徴金を支払う

ハメになったのでした。

 

 

 

 

また、それではなく

以下にも抵触していたのです。

 

【NG表示内容】

〇初回 ¥680コース(税抜)

〇毎月先着300名様限定

〇先着順となっておりますので、

 毎月300名様に達しましたら

 終了とさせていただきます

〇毎回自動お届けコースとなり、

 2回目以降の価格は3,980円(税抜)

➡︎新規定期購入者が300名以上であったが終了しなかった

 

 

これはあたかも広告で

300人限定と謳っていたけど

実際は300人以上いても

終了せず対応してしまってました。

 

このことが有利誤認として

課徴金の増加を後押ししました。

 

 

 

このように今回の青汁では

2つの誤認表示に抵触したため

1億円超の課徴金を支払う

ハメになってしまいました…。

 

 

 

 

今後は法律を把握していないと

事業者であれど、個人であれど

政府からの指摘だけでなく最悪

課徴金を取られる可能性があります。

 

そしてチラシやウェブ広告には

薬機法に遵守し、禁止表現に

注意しつつ訴求効果を落とさない

ライティング技術が必須です。

 

 

もしも…

この表現はどうなの?

と不安な広告物があれば

お気軽にご相談ください。

 


 

法律を守りながら広告による集客を実現する広島のセールスコピーライター
 中岡 英也(Nakaoka Hideya)
 Mail:moai.company.japan@gmail.com