バイスティックの7原則 | てつ子の部屋

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福祉・介護について「てつ」の勝手な視点から語って参ります。

さて、今回は我々介護従事者には必ず必要といっていい知識

     

     「バイスティックの7原則」(ケースワーク7原則とも言う)


について書いていこうと思います。


ではまず「1、個別化の原則」です


読んで字の如くですがw常に援助者は対象者をある郡や層で捉えるのではなく、


かけがえのない個性を持った「個」として考えなくてはならないというものです。


この個別化の原則が守られなければ介護もなにもありません。


続いて「2、自己決定の原則」です


これまた読んで字の如くですがw常に援助者は、物事の決定の主人公は本人であることを意識し、


出来る限り尊重しなければならない。というものです。


「出来る限り」としたのは、疾患や障害によって判断能力が失われている場合や被後見人である場合


があるからです。また、「死にたい」言われても実行できませんよね^^;そういうことです。


「3、受容の原則」


常に援助者はあるがままの対象者を受け入れなければいけないという考え方です。


例えばどんなに逸脱した行為であっても、それを対象者のありのままの一部として捉え、


受け入れるというものです。


しかし、ここで注意が必要なのは、ここで言う「受け入れる」ことと「許容する」こととは違う


ということです。


「4、非審判的態度の原則」


援助者はどのような視点・観点からでも対象者を裁いてはならないというものです。


これは対象者の「行為」に対して無関心でなくてはならない。というわけではなく、


「行為」に対しては客観的な評価や判断は必要であるが、対象者の善悪を裁くことなく


受け入れ理解しなくてはならないということです。


3・4の原則は特に対象者との信頼関係(ラ・ポール)の形成にとても重要な原則だといえます。


「5、秘密保持の原則」


はい、読んで字の如くですw援助者は援助に必要な実に多くの情報を得ます。そのため対象者の


情報は大切に扱わなくてはなりません。


ちなみに「社会福祉士及び介護福祉士法」において


第四十六条  社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らし


てはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。


とされており、守られなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。


「6、意図的な感情表出の原則」


援助者は、対象者が気兼ねなく自由に感情を表現できるように、意図的に関わっていかなくてはならない


というものです。この原則は上記の1~5の原則の総仕上げ的な原則ですね。


援助対象者は言いたくても言えない「感情」を持っています。その理由や背景もさまざまです。


誰にでも「内に溜まった想いを聞いて欲しい」という欲求はあると思います。その溜まった想いを気兼ねなく


吐き出す機会を与えられることが対象者にとってどんなに嬉しいことか分かりますよね。


「7、統制された情緒関与の原則」


援助者は対象者の言動の裏に潜んでいる感情を理解し、適切に反応するということです。ちょっと難しいですね。


でもチェンバル語よりは簡単です。w


相手の感情に対する共感的理解です。しかし表面的な共感ではなくて心のそこから共感することが


必要だといえます。言葉だけで「解りますよ」「そうですよね」と言ってもだめなのです。ちゃんと援助者の


心のフィルターを通しての言葉でないと対象者は感じてもらえません。


以上7つの原則ですが、簡単にしか説明しなくてごめんなさい。


しかし、この原則は常に肝に銘じて援助を行なうべきだと思います。


おそらく知らず知らずにやってたよって人も多いと思います。しかし、「知らずに行なう」ことと


「知って行なう」ことでは意味や内容がかわってきます。


是非専門職として「知って実行して」いただけると良いと思います。