労働者の年次有給休暇の請求・使用者の時季変更権 | 文系SEの雑記帳

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参考文献:Wikipedia「年次有給休暇」


某人が、仕事を辞める月に


余りの有給休暇を一気に取れんのか、取りますよ


ということで


雇用者とモメたという問い合わせがありました。



調べてみたところ、



有給休暇の権利の性質は、形成権 といわれるもので一方的な意思表示で当然に成立するものであり、本来は使用者が「許可」や「承認」して成立するようなものではない。しかしながら使用者が時季変更権を行使した場合は、労働者は請求した時季の年次有給休暇が「許可」や「承認」されないこととあまりかわりはない。


と書いてあった。




つまるところ、


労働者は「自由な時期に有給休暇を取れる権利」を持っているが、同時に


雇用者は「正常な業務の運営を妨げるような有給休暇の取り方は変更できる権利」がある

(「事前時期変更権」というらしい)


ということだ。



だから、好き勝手に有給休暇を取ることは


法律上認められない、ということである。




また一つ賢くなりましたネ。