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手形・小切手法♪

融通手形
第三者(取得者)が融通手形であることについて悪意であっても、融通者は手形金支払いの対抗できないのが判例


批判しといて

融通契約違反説で閉めてあてはめ!!


まぁ~、大丈夫だと思うんだが(*ε*;)