お勉強 手形・小切手法♪融通手形第三者(取得者)が融通手形であることについて悪意であっても、融通者は手形金支払いの対抗できないのが判例批判しといて融通契約違反説で閉めてあてはめ!!まぁ~、大丈夫だと思うんだが(*ε*;)