検察官の講演会があって、5月から始まる裁判員制度の説明を聞いてきましたキラキラ


通貨偽造罪ってのは裁判員裁判の対象になるんですねショック!六法を持って行かなかったから裁判員法を見れなかったんだけど、2条によれば死刑・無期の法定刑が科される犯罪は対象。



公判前整理手続の話(刑訴の講義でやってた知識が役立った)、被害者参加制度みたいに新しい制度の説明もありましたキラキラ



一般市民に見せる証拠は衝撃が強いのでは、殺人だと故意を立証するために死体の写真なんかが証拠として裁判員や傍聴人に見せることになります。

カウンセラーとかは裁判所に置くみたいですが、弁護士や検察も極力そういった証拠は出さないようにするみたいです。


5月から始まる(実際は5月21日以降に起訴された事件だから裁判自体は夏くらい)裁判員制度、反対派ですが、どうなるか楽しみでもあります得意げ