会社設立の際に発起人は設立に要した費用を定款に定めなければならない。


発起人による濫用の危険があり、無制限に会社に帰属させたら財産基盤を害する恐れもあるから会社法28条4項に規定されとるんだそうな。。。


はぁ~(´Д`)
しんど…