塩を頭に振り掛けたり、着衣を引っ張る
これらが暴行罪にあたるんだってさ
昔の裁判はそのような判断を下しております


刑法208条 『暴行』
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人の服引っ張ったら逮捕&懲役2年以下or30万円以下の罰金よ


んなアホな

これらが暴行罪にあたるんだってさ

昔の裁判はそのような判断を下しております


刑法208条 『暴行』
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人の服引っ張ったら逮捕&懲役2年以下or30万円以下の罰金よ



んなアホな

