塩を頭に振り掛けたり、着衣を引っ張る


これらが暴行罪にあたるんだってさDASH!DASH!昔の裁判はそのような判断を下しておりますショック!ショック!ショック!



刑法208条 『暴行』 
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。



人の服引っ張ったら逮捕&懲役2年以下or30万円以下の罰金よ!?!?!?


んなアホな!!!!