民法2をやっています。
「解除と登記」
解除後の第三者との関係…
解除した人Aは所有権が戻って、移転登記もできるはずなのに放置しておいた。
だから、第三者Cと同じ立場でしか保護されないんですね。→対抗関係。
解除前の第三者との関係…
解除前ということは、転売があった後、解除の意思表示がされたということ。
→「解除により第三者の権利を害せない」という545Ⅰ但書の規定の適用対象に。
かといって、Aは履行遅滞・不能・・不完全履行の被害者であり、帰責性はない。
そのAの犠牲のもとにCは保護されるので、CはBとの間に登記を具備するまでの高度な利害関係を
有していたことが必要なのですね。