民法2をやっています。


「解除と登記」


解除後の第三者との関係…

 

 解除した人Aは所有権が戻って、移転登記もできるはずなのに放置しておいた。


 だから、第三者Cと同じ立場でしか保護されないんですね。→対抗関係。


解除前の第三者との関係…


 解除前ということは、転売があった後、解除の意思表示がされたということ。


 →「解除により第三者の権利を害せない」という545Ⅰ但書の規定の適用対象に。


かといって、Aは履行遅滞・不能・・不完全履行の被害者であり、帰責性はない。


そのAの犠牲のもとにCは保護されるので、CはBとの間に登記を具備するまでの高度な利害関係を


有していたことが必要なのですね。

ブログはじめました。


公務員の勉強はじめました。


来年の公務員試験は倍率も相当高い模様…。でも、くじけず楽しんで勉強できればと思います。


このブログでは日々の勉強で気づいた事など(基本的な内容ばかりですが…)、


恥じらいもなく書き込んでいきたいと思います。


完全に自己中心的ブログです。