税務署に聞いちゃいましたシリーズ!(シリーズ?)
今回は「開業届」です。

フリーランスでお仕事を始められた方、「開業届」出してますか?
正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います。
国税庁のホームページに掲載されています。

 

■個人事業の開業届出・廃業届出等手続■
(以下、抜粋)

 

[概要]

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

 

[手続対象者]

新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

 

[提出時期]

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

[提出方法]

届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

 

[手数料]

手数料は不要です。

 

[添付書類・部数]

 


国税庁の開業届はこちら

添付書類も手数料も不要ですって!
届出書を1枚提出するだけです。
何なら「郵送でもOK」だなんて、とても簡単ですね。


国税庁のページにPDFで申請書が公開されていましたので
ダウンロード後、記入して管轄の税務署へ送ればOKです。

控えと返信用封筒を同封すると、税務署の収受印が押された
控えが戻ってきますので、手元に残すこともできます。
 

左上に税務署の収受印が押された控です。



で、文中に「1カ月以内に提出」ってあるじゃないですか。
これを読むと「提出厳守」って思いませんか?

なので税務署に電話して聞いてみました。


そしたら

税務署員:「任意です。出さなくても営業可能です。」

ですって!
まぁ、驚いた!

税務署員:「確定申告だけは忘れずにしてくださいね。」

おぉ、そうねあせる
そうよね。
税金の申告はしないといけないものねグッド!


ということでした。


「フリーランスで働き始めたけど、何の申告もしてない!!」
って方、そのままでも大丈夫のようです。ご安心ください。

業種によっては様々な営業許可証等が必要でしょうが、
ひとまず税務的な「開業届」は「必須ではない」ことがわかりました。


私自身の話ですが、先の写真の通り、私は開業届を提出しています。
というのも、子供の保育園の申請に必要でした。
このような場合もあるので、心当たりのある方は
提出しておくと安心かなとも思いますよ。


さて。
パワーワードが出ていましたね。
「確定申告」
なんて破壊力のある言葉でしょう爆  笑

今回、開業届の流れで「青色・白色申告」についても質問しましたので
次回、アップしようと思います。


「開業届は出したけど、確定申告に向けて何も手を付けてないから手伝って!」



って方は、いつでもご連絡ください♪

I can handle this!