珍説25・白燐弾で出来るのはせいぜい催涙効果 | 誰かの妄想

珍説25・白燐弾で出来るのはせいぜい催涙効果

「化学火傷が生命活動に対する化学作用と言えない理由はこれが細胞(の構成分子など)に対する化学作用であり生命活動に対する阻害ではないからです」
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20090910/1252589897
とかのたまったアルバイター氏に対するつっこみでいくつか残っているんですが、この珍説もその一つ。
自称”勝利宣言”後も、未だに拘泥しているようなので、こちらで突っ込んでおきます。



【珍説】白燐弾で出来るのはせいぜい催涙効果

だから化学兵器などではない、と言った主張に繋げる枕詞です。

(実例)
<「中毒症状」との表現からもわかるように、白燐の煙の有毒性が100人以上の入院患者を出したわけです>
煙で喉や目が腫れたなら入院しますね
他の催涙弾もこういった被害を引き起こします

(略)

<白燐の煙は危険なものであるという認識はあるようですね。>
貴方の言う危険とはどんな状況なのでしょうか
白燐弾で出来るのはせいぜい催涙効果だとは以前から言い続けています

アルバイター
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20090914/1252948704#c
(軍事学的考察上の必要性に鑑み,引用権の範囲内で引用しています)



【事実】

まあ催涙効果に類する効果があるのは確かでしょうね。Global Securityなど様々な資料から明らかですし。

で、催涙ガスって化学兵器の一種だということは理解してますか?

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催涙ガス
涙腺刺激によって催涙効果をもたらす化学兵器。
http://kotobank.jp/word/%E5%82%AC%E6%B6%99%E3%82%AC%E3%82%B9
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催涙ガスってのは現在でも暴動鎮圧などに使用されますが、戦争で使用すれば化学兵器禁止条約に抵触します。
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化学兵器禁止条約 第1条
「5 締約国は、暴動鎮圧剤を戦争の方法として使用しないことを約束する。」
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html
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で、暴動鎮圧剤の定義
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化学兵器禁止条約 第2条
7 「暴動鎮圧剤」とは、化学物質に関する附属書の表に掲げていない化学物質であって、短時間で消失するような人間の感覚に対する刺激又は行動を困難にする身体への効果を速やかに引き起こすものをいう。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19930113.T1J.html
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それとも、アルバイター氏は白燐弾は化学兵器禁止条約第1条5によって禁止されている化学兵器だと主張したいのでしょうか?


(そもそも自分が何を言ってるのかすら理解できてなさそうですが・・・)


scopedog