産経症の症状2・法律と憲法の区別がつかなくなる。 | 誰かの妄想

産経症の症状2・法律と憲法の区別がつかなくなる。

まあ、核武装・海外派兵・北朝鮮型管理社会・世襲支配体制を進めたい統一協会安倍や広報機関産経にとっては、国民投票での投票率は低い方が都合がいいのだろうが・・・。


「「最低投票率」論への疑問」とか言いながら、「すべての国民が今こそ真剣に考えなければならない。そうすると、投票率も自然と高まる」なんて言ってるんだから、自己矛盾を極めてるなあ・・・。


ま、ネトウヨは3行以上の文章は読めない、というより3行前の内容は忘れてしまうので、ある意味読者のレベルに合わせてる、と言えるかもしれない。



【正論】日本大学教授・百地章 憲法改正モラトリアムの終焉


■改憲を参院選の争点に議論深めよう


■「最低投票率」論への疑問


 憲法改正国民投票法案は現在、参議院で審議中であり、5月中には成立の見込みという。憲法記念日には間に合わなかったものの、憲法施行後60年にして漸(ようや)く国民投票法が成立することを心から喜びたいと思う。

 ところで、最近にわかに浮上してきたのが「最低投票率」をめぐる問題である。

 現在の与党案には最低投票率の規定はない。そのため、これに異を唱える人々は「仮に投票率が4割にとどまった場合には、最低投票率の定めがなければ、有権者のわずか2割の賛成で憲法改正が承認されることになる。それで国民が承認したとは、とうてい言えまい」(朝日新聞社説、4月19日付)と批判している。

 これに対し、与党側では、「否決を狙ったボイコット戦術を誘発する恐れがある」とか、「国民の関心の低いテーマでは改正が難しくなる」などの理由で反対しているが、さらに反論を加えることにしよう。


★いや、ね、「否決を狙ったボイコット戦術を誘発する恐れがある」って、これには突っ込まないの?ボイコットに参加する有権者が改正案に賛成していないのは当然でしょ?改正案を国民の多く(例えば有権者の5割)が支持しているなら、投票率は自然と上がるはずで、最低投票率を気にする必要などないはずなんですがね(最低投票率が90%とかなら別だけど)。
★個人的には、最低投票率云々ではなく、賛成投票数が投票していない人も含む全有権者数の過半数、とするべきだと思うけどね。



■国会による「発議」の重み


 実は、このような主張がなされるのは、国会による「発議」と国民投票による「承認」の意味および両者の関係が正しく理解されていないことによると思われる。つまり国会による「発議」とは、憲法改正案の単なる「提案」ではなく、「提案」と、その前提となる国会による「承認」(賛成)の両者を含んでいる。このことが良く分かっていないのではなかろうか。

 すなわち、通常の法律であれば「提案」(議案の発議)は衆議院で議員20人以上、参議院では議員10人以上の賛成者がいれば足り、両院の多数の賛成で「可決」される。ところが、憲法改正の場合には「提案」(憲法改正原案の発議)だけでも衆議院で議員100人以上、参議院で議員50人以上の賛成が必要であり、「可決」のためには、さらに両議院議員の各3分の2以上もの賛成が必要である。

 こうした慎重な手続きを経て、憲法改正原案は国会で「承認」され、しかる後に憲法改正案が国民に「提案」され、国民投票にかけられることになる。これを見ただけでも、国会による「発議」が単なる「提案」でないことは明らかであろう。


★国民が政府を縛るための憲法と政府が国民を縛るための法律は異なるんだから、単なる立法手続きと憲法改正手続きが違うのは当たり前じゃん。今さら何言ってんの?


 現行憲法は代表民主制を採用しており、国会は主権者国民を代表する「国権の最高機関」である。憲法改正案は、その国会において両議院議員の3分の2以上という多数の賛成を得た上で、国民投票にかけられるわけだから、この「発議」の重みはもっと重視されなければなるまい。しかし最低投票率論者は、なぜかこの点に触れようとしない。


★単なる立法機関が、法律と異なる憲法をいじくる権限を持たないことは自明なのに、改憲論者はなぜかこの点に触れようとしない。
★国会議員は、あくまで立法を行う代表として選出されたに過ぎないわけで、国民が委託しているのは立法権限のみで主権全体ではない。
ちなみに、立法機関である国会でさえ、法律案を議決するには、「総議員の3分の1以上の出席がなければ、(中略)議決することが出来ない」(憲法第56条)のに、改憲案の賛否を問う国民投票で、最低投票率を定めないというのは異常。



 逆に、国会で3分の2以上の多数が賛成しても、例えば国民投票の投票率が4割の場合、有権者のわずか2割以上が反対しただけで憲法改正は否決されてしまうわけだから、理屈からいえば、むしろこの方が問題であろう。


★憲法改正の権限を持つのは、主権者たる国民のみであって、国会ではない。国会での賛成は、あくまで「発議」の賛成であって、改正案に対する賛成ではない(立法時の「衆議院で議員20人以上、参議院では議員10人以上の賛成者」と同じ)。国会には、改憲案の賛否を国民に代わって代行する権限はない。当然のこと。


 それに、公職選挙法は最低投票率を採用していないし、諸外国でも、イタリア、オーストラリア、スイス、スペイン、フランスなどの大多数の国は、最低投票率の規定など置いていない。したがって、わが国でもこのような制度の採用は疑問である。


★上でも述べたが、立法案の議決に際しては、最低投票率にあたる国会議員の出席率が憲法第56条に定められている。なぜこれを無視するのだろうか?



■憲法と正面から向き合う


 国民投票法が成立すれば、憲法改正問題は新たな局面へと移行する。3年間の凍結期間はあるものの、それを過ぎればいつ国会によって憲法改正案が「発議」され、国民投票に付せられるか分からないからである。そうなれば、これまで「憲法など関係ない」と暢気(のんき)に構えてきた国民も、いやおうなく憲法に直面させられる。国会による憲法改正の発議に対して、それを「承認」するかどうか、正面から向き合わなければならないわけである。


最低投票率がなければ、正面から向き合わないまま改憲されてしまうわけだが・・・。


 戦後60年、憲法改正モラトリアムの時代はこうして終わりを告げ、国民一人一人が主権者としての自覚と責任を問われることになる。21世紀の日本をいかに構想し、わが国の将来をどのようにしていくのか、すべての国民が今こそ真剣に考えなければならない。そうすると、投票率も自然と高まる。


「投票率も自然と高まる」本当にそう考えているなら、最低投票率はあっても構わないはずでは?何が不満?


 安倍総理は、憲法改正問題を次の参議院選挙の争点にしようとしているが、それは当然であろう。選出される参議院議員の任期は6年あり、その間に憲法改正の「発議」がなされるであろうことは、まず間違いないからである。そうなれば彼らは憲法改正案を審議し、発議に直接かかわるわけだから、憲法改正を託すにふさわしい人物を国会に送り込む必要がある。その意味でも、今度の参議院選挙は、かつてない重要な選挙になるのではなかろうか。(ももち あきら)


「憲法改正を託すにふさわしい人物を国会に送り込む」だからさ、託すのは「発議」だけで、「憲法改正を託す」わけじゃないよ。なんで、産経の関係者は、こうすり替えばかりするかな。手癖の悪い。


(2007/05/08 05:34)