産経症・論理の破綻
誤解とかそういうこと以前に、論理が破綻してます。
民衆を煽動するなら、もう少し利巧でないとダメな気がしますが・・・
【正論】日本大学教授・百地章 国旗・国歌問題への誤解を正す
■「思想・良心の自由」の意味から考察
≪疑問の多い地裁判決≫
今年も卒業のシーズンが近付いてきた。卒業式といえば、これまで年中行事のように繰り返されてきたのが、日教組や高教組などによる妨害活動であったが、平成11年の国旗国歌法制定以来、国旗掲揚、国歌斉唱をめぐる混乱は全国的に収束に向かっていた。ところが昨年9月、東京地裁が国旗掲揚に際しての起立や国歌斉唱の強制は憲法違反であるとする判決を下したため、日教組などは再び勢いづいていると聞く。
判決は、教職員に対して起立や国歌斉唱等の義務を定めた東京都教育長の「通達」は、国旗に向かっての起立や、国歌斉唱をしたくないという思想、良心を持つ教職員に対してこれらの「行為」を無理やり命ずるものであって、「思想・良心の自由」の侵害に当たるとしているが、これは疑問である。
「思想・良心の自由」とは、通説によれば宗教上の信仰に準ずるような世界観、人生観、主義、主張など人格の形成にかかわる内面的な精神作用が、公権力によって侵害されないことをいう。つまり憲法が保障する「思想・良心の自由」とは、具体的には(1)特定の思想・信条等が、公権力によって強制されてはならないこと(2)思想・信条等を理由として、差別や不利益的な取り扱いがなされてはならないこと(3)思想・信条を強制的に表明させられないこと(沈黙の自由)-を指す。
≪自由の侵害と制約は別≫
ここから言えることは、第1に「思想・良心」とは「内心作用」のすべてを指すわけではなく、単なる不快感などはこれに含まれないということである。第2に、法令や適正な職務命令に基づいて一定の「行為」を命ずることと「思想・良心の侵害」とは別だということである。例えば、校長が教職員に国歌斉唱を命じたとしても、それはあくまで「外部的行為」を命ずるだけであって、思想・信条は問題にしていないから、思想、良心の自由の侵害とはならない。教職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由だからである。このことは、福岡地裁判決(平成17年4月26日)も認めている。
★「このこと」って、どのこと?ちなみに判決骨子はこんな感じです。
■判決の骨子
一、国旗と国歌は強制ではなく、自然のうちに国民に定着させるというのが国旗国歌法の制度趣旨で、学習指導要領の理念でもある
一、入学式や卒業式で国旗への起立、国歌斉唱を強制する東京都教育長の通達や各校長の職務命令は教育基本法に反し、思想・良心の自由を侵害する行き過ぎた措置
一、原告教職員に国旗への起立、国歌斉唱、ピアノ伴奏の義務はなく、都教育委員会はしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない
一、職務命令による精神的苦痛への賠償は一人三万円を下らない
★「このこと」=「職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由」か?わざわざ福岡地裁判決を持ち出すまでもなく、当然のことだぞ。
★「「外部的行為」を命ずるだけ」なんてことは、判決の骨子を見る限り、書いてないね。
第3に、思想、良心の自由の「侵害」と「制約」とは別であって、憲法が禁止しているのは「侵害」である。つまり、思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。しかし、それが外部的な行為となって現れる場合には、他の権利や自由と同様「内在的制約」や「公共の福祉による制約」を受ける。
★国旗への起立、国歌斉唱、ピアノ伴奏を拒否することが、反倫理的、反国家的行為かね?拒否したら公共の福祉に反するのかね?
それゆえ、法律が国民に対して一定の義務を課している場合には、たとえそれが自らの思想・信条と異なるものであったとしても、国民はそれに従わざるをえない。例えば、納税など不要であるとの思想の持ち主がいたとしても、当然納税の義務を果たさなければならない。逆に、もし国民一般に課せられた法的義務を、思想、良心の自由を理由に拒否することを認めたら、国家秩序は崩壊する。
★法律が憲法に反する場合は、憲法が優先するのはご存知?そもそも今回の判決は「学習指導要領」に対して「国旗と国歌は強制ではなく、自然のうちに国民に定着させる」のが理念であり、したがって、国旗への起立、国歌斉唱の強制は法的根拠を持たないと、法の番人が判断したことを示しているわけだ。
★もし、この判決に不服なら、「国旗国歌法の制度趣旨、学習指導要領の理念は、国民に対し国旗と国歌を強制することであって国旗への起立、国歌斉唱の強制は法的根拠をもつ」と主張すべきであろう。もっともこの場合、国旗国家法の違憲性が問われることになるだろうが。
≪「心の教育」をめぐって≫
このように「思想・良心の自由」といえども、決して絶対的なものではない。ところが「思想・良心の自由」が持ち出されると、たちまち腫れ物に触るようになる。例えば国旗・国歌や愛国心の問題になるとすぐに「思想・良心の自由」の侵害にならないかなどといった話に発展してしまうわけである。これは「内心に触れる」ことと、「思想・良心の自由の侵害」とは別問題であることが、正しく理解されていないことによる。
★「ところが「思想・良心の自由」が持ち出されると、たちまち腫れ物に触るようになる」小泉の靖国参拝とかか?
★確かに、小泉の靖国参拝は、「行政の最高責任者による宗教行為」と「個人の思想・良心の自由」とは別問題であるにもかかわらず、自民党政権や産経やネトウヨに正しく理解されていないようだ。
「心の教育」ということがいわれるが、教育とは本来、精神的な営みであって、子供たちの心の襞(ひだ)や琴線にふれ、子供たちに感動を与えることこそ、真の教育といえよう。例えば、中学校学習指導要領の道徳教育では「父母、祖父母に敬愛の念を深め」るよう教えることになっているが、これらの徳目を子供たちに教え、身に付けさせようとすれば、当然、子供たちの内心に触れていかなければならない。しかし、そのことと「思想・良心の自由」の侵害とは全く別問題である。
★えーと「思想・良心は、(中略)内心にとどまる限りは絶対的に保障される」んじゃなかったのか?「子供たちの内心に触れていかなければならない」ってことは、子供たちの内心は保障されないってことか?
今回の教育基本法改正によって、新たに「国を愛する態度を養う」ことが、教育の目標として定められ(第2条)、国会では、安倍総理らによって「心」と「態度」は一体のものであり、「国を愛する態度」を養うためには、「国を愛する心」をしっかり教えることが必要であるとの答弁が繰り返されている。それゆえ今年こそ、全国で厳粛な卒業式が挙行され、国旗掲揚、国歌斉唱が整然と行われることを心から期待している。(ももち あきら)
★「「心」と「態度」は一体のものであり」・・・破綻してるぞ。上で「思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。」と言ったよね?言ったよね?
★「心」と「態度」な一体なら、「外部的な行為」の強制は「内心」の強制とイコールでしょ。
★結局、内心を強制したいんじゃねーか。
(2007/02/18 05:02)
とりあえず、思想統制を行い思想・良心の自由を奪おうとする本心を、美辞麗句で隠そうとして失敗した文章の一例とみなしていいでしょうかね。