*介護の仕事*介護保険におけるマイナンバー | 介護のすくーと&猫のモナカの癒し

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ただいま~

なんとか今日も終わった・・・汗

おとといは案の定
38℃まで熱発して
フラフラになりながら
昨日は仕事してました。。。汗

今は復活すくーとですww

さてさて・・・
今日は
マイナンバーについてです

28年1月1日から
マイナンバーの運用が始まります。


全然関係ないのですがww
マイナンバーの正式な名前は
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」

らしいです
ふぅ・・・
やっと書き終わったwww

お役所らしい言い回しで
思わず書いちゃいましたwww

もう手元に届いているかたもいるのかな??
個人的には
番号で管理され
いろいろ紐付きになるのが
いやですね。。。
仕方ないですが・・・・


まだまだ
マイナンバーについては勉強不足なのですが

厚労省から
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」
が交付され、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加されました

嘘ですwww
マイナンバーについて
介護保険上の利用についてお達しがありましたww


今のところ来年から
介護保険上でマイナンバーが必要となってくるのが

・要介護認定の申請・更新時(介護予防も含む)
・要介護度の区変時
・負担割合証の交付時
・高額介護サービス費の申請時
・医療保険者からの情報提供時

まだまだあるけど
ザックリこんな感じです


ん~
いろんな事に
マイナンバーが必要となってくるんだね・・・

調べていくうちに
こんなんにも?
こんなんにも?
ってザクザクでてきて
ちょっと怖くなった・・・


番号で管理するのはいいけど
ちゃんと管理できるの?

どうせすぐに漏えいのニュースが出てくるのが
目に浮かぶ

マイナンバーを漏えいさせた場合は
企業や個人に対して罰則規定はあるけど

管理している行政には罰則はあるの?
謝罪会見で済まさせちゃいけないよね

そこらへん明確にしてほしい今日この頃ですwww