民法第234条 | 名古屋で国産檜づくしの木の家を建てる!

名古屋で国産檜づくしの木の家を建てる!

愛知・岐阜・三重で外張断熱の真壁の家をご提案する
サイエンスホーム名古屋店のスタッフが
現場奮闘記から日々のあれこれまでを書き綴るブログです。

こんにちは晴れ晴れ晴れ


名古屋で木の家が好き
な皆様に愛されている
サイエンスホーム名古屋
の澤田です    


 
今日もお付き合い戴き 
ありがとうございます
 
犬好きの澤田ですわんわん   
   エヴァのおやつ食べたら
            カカにど叱られましゅたガーン



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今日はリフォーム

3日目で足場が完了

工事内容は古くなった外壁トタンを

新しくガルバニュウム鋼板へと

張り替えるというコト


いつものメンバーに頼めば

難しくない工事

難しいのはお隣さんの土地に

足場を建てさせていただくこと


施主様の建物が敷地いっぱいに

建ってる為、足場がはみ出して.....

というか、建てれないキョロキョロ




民法第234条
(境界線付近の建築の制限)


建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


ザックリ言えば

1.お隣さんとは
            50cm以上以上離しましょう

2.お隣さんは、工事やめてー!
   とも言えるけど、それも1年経ったら
        ............言えないショボーン

   でも、お金(損賠はとれるよ!)

みたいな感じ


また、235条では

お隣さんと1m以内に接する窓には

目隠しをつけろ!

という規定もあります



えーッ⁈街中はそんなことないぜ!

近いとこたくさんある!!



そうなんです

こんな規定もあります




民法第236条
(境界線付近の建築に関する慣習)

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


周りの環境に合わせて

配置や大きさを考えれるんです

都市部に行くほど

広い土地は買いにくくなってきて

民法第234条に適合できない場合も

あるでしょう


街並みをよく見て

お隣さんとよく話し合うこと


これが大事ですね




今日はここまで
ありがとうございました!
また明日です爆笑






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こんなことやります!

名古屋店にある窯で焼いた

美味しいピザをほおばりながら

ロウソクの灯りで

異空間を楽しんで下さい

耳ツボマッサもありますよ!




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