「都青少年健全育成条例改正案」と表現の自由に関するブログ -8ページ目

「都青少年健全育成条例改正案」と表現の自由に関するブログ

都青少年健全育成条例改正案改正児童ポルノ法改正案に関するコメントを広く募集するブログです。
ブログ主催者はいかなる政治団体、宗教団体等、その他の団体には一切関わりはありません。

これから漆黒の騎士団 CEO 不定期会見を行う。




我々漆黒の騎士団は、地方自治法第74条に基づき、条例の改廃請求を行う事を検討している。





しかし、この条例が可決する前の規制反対派の統率の取れていない行動では、改廃請求に足る
26万の署名を集める事は到底不可能である
と言わざるを得ない。

(選挙管理委員会の審査で印影不鮮明、あるいは筆跡類似で無効と判断される可能性を考慮した数)






だが、しかし、我々は諦めない!!



何故ならば、メシアですら奇跡を見せなければ、救世主と認められなかった。



我々自由主義者である新しい日本人にも、奇跡が必要だ。





今まで、反対活動をしていた同志たちが皆結束し、互いに微妙に違う主義主張を越え、表現の自由を守る為に結束することが、この奇跡の条件となる。



我々の今までの活動に異論を唱える者もいるだろう。




このブログが、ふざけていると思う者もいるだろう。





しかし、我々は本気だ。



ここで表現の自由を守らなければ、日本の未来は無い!!



残された道は、産業無き国家と共にあるか、日本の文化を守り抜く騎士となるか。



この二つの道しか残されていないのだ!!







これは、アニメやゲーム等を愛する者たちだけの問題ではない。



それらを製作している印刷業者、ディスクの製造下請け、インク製造企業、製紙企業、それらの原料であるナフサ等の主原料を輸入している企業、全てを巻き込む経済問題である!!





我々漆黒の騎士団は上記条件を鑑み、政府与党、あるいは東京都議会に対し、条例の改廃の請求を行う事を検討している。




この署名に関しては、任意の陳情ではなく、地方自治法に基づいた署名が求められる。




東京都に住民票があり、有権者たる資格がある者

氏名・住所・実用印(シャチハタ等のゴム印は不可)




上記条件で署名を求めなければならない。



しかし、縁知らない者に対し、氏名・住所・捺印の入った署名を送る事に抵抗を持つ者もいるだろう。





個人情報保護法の範疇内に該当する個人情報取り扱い量に該当し、この法律を確実な形で遵守する方法を現在漆黒の騎士団では検討している。




我々の行動に対し、協力してもらえる団体は、どこであろうと我々は受け入れる。




例え、我々を揶揄し、誹謗中傷をしていた団体であったとしても、それも表現の自由の範疇であり、国民に許された権利を行使したに過ぎないからだ。



我々の今回の検討案件に対し、賛同する、あるいは意見のある東京都の有権者は、どうかメール、あるいはこのブログのコメントに対し、何らかの意見を是非書いていただきたい。



仮に、賛同する意見があまりに少なく、また、批判が多い場合には、我々は条例が施行された7月以降の日本を国民が目にし、そして、絶望するその時まで、統一地方選・国政選挙時のディスクロージャーを除き、最少人数での活動とする。

これは、団員の一部に健康と実生活の活動、仕事への影響等の支障が出ている実態を踏まえた判断である。

これまでデモや街頭活動、並びにインターネットのこの条例に関する啓蒙活動に従事してくれた団員。

我が身を省みず、寝食も忘れ、この活動に多大な貢献をしてくれたメンバー数人の健康を害した事に関しては、私漆黒の騎士団 CEOである零の責任であり、ここで、心からの感謝と共に、団員が多種大量になったとはいえ、一人一人の任意に任せた活動に対し、健康面等の配慮を怠った事を心から謝罪する。

漆黒の騎士団 CEO 



我々は漆黒の騎士団。



日本国憲法を遵守し、法に基づき、この条例と対峙してきた。



もし、我々に対しての支持が得られないのであれば、この条例の可決は民意によるものだったと言わざるを得ない。



互いの主義主張が利害関係を越え、全ての自由を信じる者たちが団結する事を願っている。



もし、その奇跡が起こるのであれば、我々漆黒の騎士団は、直ちに法的根拠に基づいた行動を取るだろう。


もし、我々の代わりに改廃請求の代表者になりたい者が存在し、その者への支持が広く国民に浸透するのであれば、我々漆黒の騎士団は全力でその者、又はその団体を支持することを約束する。






地方自治法


第五章 直接請求
    第一節 条例の制定及び監査の請求


第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。



○2  前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。


○3  普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。


○4  議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。


○5  第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が
行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。


○6  第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。


○7  選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。


○8  前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。



第七十四条の二  条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。


○2  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。


○3  前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。


○4  署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。


○5  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。


○6  市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。


○7  都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。


○8  市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。


○9  第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。


○10  審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。


○11  署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。


○12  第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。


○13  第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。


第七十四条の三  条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。

 法令の定める成規の手続によらない署名

 何人であるかを確認し難い署名



○2  前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。


○3  市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。


○4  第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。



第七十四条の四  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。

 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。


○2  条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


○3  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


○4  選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


○5  条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を
求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。


第七十五条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。


○2  前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。


○3  監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。


○4  前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。


○5  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%93%F1%96%40%98Z%8E%B5&REF_NAME=%92n%95%FB%8E%A9%8E%A1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T



私は零。
力ある者に対する反逆者である。




我々と志を共にする者たちよ。
我々は決して権力に屈しない。
何故ならば、これからの日本は我々のものだからだ。



今回の条例改正案(東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例)に関し、どの議員がどのような対応をし、どの党がどのような対応をしたか。



そして、議会での紳士的な態度で様々な人々の意見を聞いていたか。
そしてまた、最終的に賛成反対、どちらに投票したか。




これらを全て三年間保存し続け、三年後に改めてそれを公表する。




我々と志を共にする者たちは、これが可決されるのであれ、否決されるのであれ、この詳細な結果を決して忘れてはならない。




そして三年後、あるいは国政を含む全ての選挙に対して、この内容を参考にし、一人が五人以上の友人を連れ、選挙に必ず投票するのだ!!




そして此処に、我々漆黒の騎士団は、賛成票を投じた政党と、それと連立する政党に決して投票しない事を宣言する!



次の知事選に誰が立候補するにせよ、賛成票を投じた党となんらかの関わりが疑われる者は、我々漆黒の騎士団は全力を持ってその対抗立候補者を支持する!





これが、我々漆黒の騎士団のやり方だ。






非難する者は非難すればいい。
賛同出来ない者は、賛同しなくとも構わない。



だが、民主主義は綺麗事では無い、数だ!






本当に自民党議員が言ったように、我々は数のうちに入らないのかを次の知事選で知るがいい。




石原慎太郎と東京都が弾圧しようとした者たちの多くは、三年後は立派な有権者だ。






我々は漆黒の騎士団



表現の自由を守る為の騎士であり、決して諦めず、最後まで戦い抜く覚悟を持った集団である!



全ての議員達に零が刻む!



我々表現の自由を守護する者たちは、本当に票にならないのか。



アニメやサブカルチャーを愛する者は、本当に投票に行かないのか。



その身をもって知るがいい!!



我々の数と、力と、覚悟を!!!