私は零。
力あるものに対する反逆者である。
力あるものに対する反逆者である。
これより、非公認政党 漆黒の騎士団 CEO 不定期会見を行う。
まず、福島原発周辺地域では、多大な風評被害が発生している。
この事に、現政権は速やかに対応し、震災の二次的な経済被害を最小限に食い止める義務がある。
とは言っても、今の政権にそんな能力は無い、と私は思う。
だからこそ、我々新しい日本人が、一人一人自らの手で地方を、国を、政治家を変えなければならない。
東京都議会において、表現規制条例案が可決し、それが正式な東京都の条例となったことは、現在の政治家の、いや、過去から今までの政治家全てが法律に無能であり、誰も自らをその当事者と認識していなかった末路である。
私はこの場で言った。
必ず審判が下る、と。
我々の武器は、それぞれに与えられた投票権だ。
これを行使し、古い、救えない日本人をその代表の座から下ろすのだ。
下記文章は、我々のメンバーがこの東京都のような状況がまかり通った場合、どういった事態が発生するか。
また、それを望んでいるものが確かにいる事を知らしめる為の文章である。
彼は弁護士資格こそ持っていないものの、それに準じた能力と、法律に関わる大変重要な仕事に携わっている人物である。
まずは、下記文章を読んで、己が心に問うていただきたい。
日本は、どこに進むべきなのかを。
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二十一条 二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 詳しくはこちらへ>
私は、漆黒の騎士団 法務部 担当の者です。
私の専門は、ある団体での法務部という部署での法的な手続きや、その精査をする事を本職にしております。
社則により、他の団体、及び個人活動において、業務的に知り得たノウハウ、並びにビジネスモデル等を使用する事を本来禁止されておりますので、此処では匿名とさせていただきます。
今回、東京都青少年健全育成条例(七月施行分)に関し、思うところがあり、こちらの方に掲載させていただく事にした次第です。
まず第一に、近年インターネット上で間違った法律の解釈などが風聞されておりますので、それを訂正させていただきます。
日本の法律の原則として、憲法の下に六法があり、六法の下に条例があり、条例の下に規則があるという、小学校高学年の教科書にでも載っているような事なのですが、このことについて恐縮ですが、掲載させていただきます。
この原則は、法治国家、つまり人が治める国ではなく、法律が治める国において、大変重要な原則であり、これが覆る事が国家にとってとても危険な事になる事を少しでも多くの人に知っていただきたいのです。
憲法で定められている原則に、法の下の平等や戦争の放棄、国民の権利等があります。
解りやすい判例を出しますと、東京都を相手取って各銀行が提訴した民事裁判が挙げられます。
この時、かの有名な石原慎太郎氏は、「銀行だけ儲かっているのだから、それに対して税金をかけて何が悪い」という主張で銀行税なるものを条例にし、それを都議会は可決し、運用されました。
しかしこれは、税というものはある特定の個人、企業、団体に対し、著しく不利益を与えてはならない、という特性があり、それを曲げる為にはより大きな利益を示した上で、法律として国会で改正しなければならないのが、本来のあるべき姿なのです。
代表的な例で言えば、煙草税が挙げられます。
これは、一部の団体に不利益になりますが、より大きい国民全体の健康を守るという大義名分と煙草が体に著しく悪影響があり、その悪影響の原因が煙草に含まれる鉄分と重金属が体内に入る事により、その重金属や鉄分が本来体の中に拡散されている微量な放射性物質を吸着してしまう事により、がんの発生率が上がる、という明確な科学的な根拠があり、国会での議決があった上で、初めて合憲、つまり、憲法に反していないとなり、その憲法の下に位置している法律として認められるわけです。
今回の東京都青少年健全育成条例に関しては、どうでしょうか。
まず、第一に条例文の端々に存在する『(実写は除く)』の一文により、これはこれのみで法の下の平等に反し、一部の業界団体に明らかに不利益になるものと言え、極めて違憲、つまり憲法違反の疑いが強いものと言えます。
次に、実写以外の暴力描写を描いた出版物に対しての十八歳未満への閲覧の禁止ですが、これは表現の自由を損なうかどうかは私個人の見解としては何とも言えないものですが、何故『(実写を除く)』という一文を入れたのか、そこの科学的根拠を訴訟になった場合は明確にする必要が出てきます。
次に、描写された青少年に関してですが、視認で、あるいは背景や持ち物等で十三歳未満に見える者の販売、配布の禁止。
これは、著しく表現の自由を損なうものであり、明らかに憲法違反と言えます。
最高裁がどう判断するかは、その条例によって不利益を被った東京都在住の者、あるいは企業、団体が提訴しなければ、結論は出ないところではありますが、憲法学の常識に照らし合わせて判断した時に、私と同じ結論になるのが当然の事と思います。
次に、あまり今回の条例改正の際、話題になっていませんでしたが、十八歳未満に対してインターネットフィルタリングシステムを搭載した端末のみの使用を義務付ける内容の条例ですが、これは国民の知る権利の侵害やインターネットのサイトを東京都が検閲し、所謂ホワイトリスト方式により、見て良いサイトを承認する方式になっており、これは通信の事前検閲にあたり、出版物と通信、これを検閲してはならないとしている日本国憲法に反しています。
最後に、上記内容はこの条例を憲法の側から見た際に問題になるほんの一部でしかありません。
もし、過程の話ですが、このインターネットフィルタリングシステムが特定の業者で製作されるような事があれば、明らかに独占禁止法違反になりますし、他にも運用していく際に六法の面で問題が生じてくる可能性が多様に残されております。
私個人としては、東京都青少年健全育成条例の二十条も法の下の平等に反しているとは思いますが、記載していけばキリが無いので、具体例はこの程度にさせていただきます。
私がこれを以って何を伝えたいかと言うと、一言で言えば、今の日本は憲法を無視した法律が作られ、更にその法律をも無視した条例が作られ、更に、都で作った条例すらも区が無視するという法治国家にあるまじき行為が、各地でまかり通ってしまっている事を申し上げたいのです。
先程、例に出した銀行税に関しては、東京都は敗訴し、銀行に対し、多額の慰謝料を払う結果となりました。
第三章 国民の権利及び義務
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二十一条 二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 詳しくはこちらへ>
私は、漆黒の騎士団 法務部 担当の者です。
私の専門は、ある団体での法務部という部署での法的な手続きや、その精査をする事を本職にしております。
社則により、他の団体、及び個人活動において、業務的に知り得たノウハウ、並びにビジネスモデル等を使用する事を本来禁止されておりますので、此処では匿名とさせていただきます。
今回、東京都青少年健全育成条例(七月施行分)に関し、思うところがあり、こちらの方に掲載させていただく事にした次第です。
まず第一に、近年インターネット上で間違った法律の解釈などが風聞されておりますので、それを訂正させていただきます。
日本の法律の原則として、憲法の下に六法があり、六法の下に条例があり、条例の下に規則があるという、小学校高学年の教科書にでも載っているような事なのですが、このことについて恐縮ですが、掲載させていただきます。
この原則は、法治国家、つまり人が治める国ではなく、法律が治める国において、大変重要な原則であり、これが覆る事が国家にとってとても危険な事になる事を少しでも多くの人に知っていただきたいのです。
憲法で定められている原則に、法の下の平等や戦争の放棄、国民の権利等があります。
解りやすい判例を出しますと、東京都を相手取って各銀行が提訴した民事裁判が挙げられます。
この時、かの有名な石原慎太郎氏は、「銀行だけ儲かっているのだから、それに対して税金をかけて何が悪い」という主張で銀行税なるものを条例にし、それを都議会は可決し、運用されました。
しかしこれは、税というものはある特定の個人、企業、団体に対し、著しく不利益を与えてはならない、という特性があり、それを曲げる為にはより大きな利益を示した上で、法律として国会で改正しなければならないのが、本来のあるべき姿なのです。
代表的な例で言えば、煙草税が挙げられます。
これは、一部の団体に不利益になりますが、より大きい国民全体の健康を守るという大義名分と煙草が体に著しく悪影響があり、その悪影響の原因が煙草に含まれる鉄分と重金属が体内に入る事により、その重金属や鉄分が本来体の中に拡散されている微量な放射性物質を吸着してしまう事により、がんの発生率が上がる、という明確な科学的な根拠があり、国会での議決があった上で、初めて合憲、つまり、憲法に反していないとなり、その憲法の下に位置している法律として認められるわけです。
今回の東京都青少年健全育成条例に関しては、どうでしょうか。
まず、第一に条例文の端々に存在する『(実写は除く)』の一文により、これはこれのみで法の下の平等に反し、一部の業界団体に明らかに不利益になるものと言え、極めて違憲、つまり憲法違反の疑いが強いものと言えます。
次に、実写以外の暴力描写を描いた出版物に対しての十八歳未満への閲覧の禁止ですが、これは表現の自由を損なうかどうかは私個人の見解としては何とも言えないものですが、何故『(実写を除く)』という一文を入れたのか、そこの科学的根拠を訴訟になった場合は明確にする必要が出てきます。
次に、描写された青少年に関してですが、視認で、あるいは背景や持ち物等で十三歳未満に見える者の販売、配布の禁止。
これは、著しく表現の自由を損なうものであり、明らかに憲法違反と言えます。
最高裁がどう判断するかは、その条例によって不利益を被った東京都在住の者、あるいは企業、団体が提訴しなければ、結論は出ないところではありますが、憲法学の常識に照らし合わせて判断した時に、私と同じ結論になるのが当然の事と思います。
次に、あまり今回の条例改正の際、話題になっていませんでしたが、十八歳未満に対してインターネットフィルタリングシステムを搭載した端末のみの使用を義務付ける内容の条例ですが、これは国民の知る権利の侵害やインターネットのサイトを東京都が検閲し、所謂ホワイトリスト方式により、見て良いサイトを承認する方式になっており、これは通信の事前検閲にあたり、出版物と通信、これを検閲してはならないとしている日本国憲法に反しています。
最後に、上記内容はこの条例を憲法の側から見た際に問題になるほんの一部でしかありません。
もし、過程の話ですが、このインターネットフィルタリングシステムが特定の業者で製作されるような事があれば、明らかに独占禁止法違反になりますし、他にも運用していく際に六法の面で問題が生じてくる可能性が多様に残されております。
私個人としては、東京都青少年健全育成条例の二十条も法の下の平等に反しているとは思いますが、記載していけばキリが無いので、具体例はこの程度にさせていただきます。
私がこれを以って何を伝えたいかと言うと、一言で言えば、今の日本は憲法を無視した法律が作られ、更にその法律をも無視した条例が作られ、更に、都で作った条例すらも区が無視するという法治国家にあるまじき行為が、各地でまかり通ってしまっている事を申し上げたいのです。
先程、例に出した銀行税に関しては、東京都は敗訴し、銀行に対し、多額の慰謝料を払う結果となりました。
本来、都議会の承認を得なければ作れないはずの物が平気で建設されている現状もあります。
これは、通称ナイキパーク問題として少し話題になっています。
これもまた、区が都の条例を無視し、単独で行動したことにより起きた問題です。
これに関しては、まだ提訴もされていませんし、私自身憲法の立場から必ずしも違憲と言う根拠もありませんが、少なくとも、東京都の条例に反し、建設が進められているという現状があります。
これは、通称ナイキパーク問題として少し話題になっています。
これもまた、区が都の条例を無視し、単独で行動したことにより起きた問題です。
これに関しては、まだ提訴もされていませんし、私自身憲法の立場から必ずしも違憲と言う根拠もありませんが、少なくとも、東京都の条例に反し、建設が進められているという現状があります。
これは、東京都だけの問題では無く、日本全体の問題です。
例えば、仮の話を申しますと、憲法九条及び自衛隊法などに定められているところで、本来日本は公で軍隊という名前の組織を持ってはならないというのが法律的な建前でありまして、その為に歩兵課連隊を普通課連隊と呼び変えたりしているのが、自衛隊の実態でありますが、憲法を無視し、法律を無視し、その地方の大多数の意見によって条例が制定出来るとなれば、沖縄県軍設立条例案や沖縄県青少年健全育成条例案として、アメリカ人の沖縄県への渡航禁止など、凡そ法的に見て、認められるようなものでない条例案も可決可能という実績を今回東京都は可決出来ると証明した訳で、これは他の都道府県でも『憲法も法律も無視して条例案を政策しても構わない』という何の法的根拠も無い誤解が広がる原因にもなります。
このことがきっかけで、今、奇しくも騒がれております道州制や地方公益連合などの複数の県に跨る都道府県同士の繋がりが、実質的な国家の形を成してしまい、日本が四分割ないし、六分割してしまうことを私は警戒するものです。
上記で述べました通り、この条例案の内容がまかり通ってしまった事は地方には日本国憲法を無視する権利があることをごり押しで証明したことになってしまい、どの企業も団体も、このことを法廷で追及しなければ、上記のような事態が近い将来間違いなく発生します。
このことを警告したく、今回、ブログ紙面を使わせていただきました。
このブログの主旨とは少し違う言い回し、及び内容になってしまったことを、読者の様に御詫び申し上げます。
このブログの主旨とは少し違う言い回し、及び内容になってしまったことを、読者の様に御詫び申し上げます。