「相続って?」について、ご紹介します![]()
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本日は、
「相続の対象となる財産って
」
について、ご紹介します![]()
相続の対象となる財産として、以下が引き継がれます![]()
被相続人の財産、
その財産に属する一切の
権利義務を中心として法的地位
この財産には、
「プラスの財産」と、「マイナスの財産」があります![]()
プラスの財産とは・・・
積極財産ともいい、お金や不動産をあらわします。
マイナスの財産とは・・・
消極財産ともいい、借金などの債務をあらわします。
また、契約申込者の地位や、占有者の善意・悪意、
保証人・物上保証人としての債務などの、
権利義務と言えないまでも、
財産法上の法的地位と言えるものは、相続の対象となりえます![]()
本日は、ここまで![]()
また次回をお楽しみに![]()
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ラプラージュ綜合法務行政書士事務所
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