今回は真面目な?お話を・・・。
ここ最近、お客様から住宅ローン減税に関わるご質問が多く寄せられるようになりました。
住宅ローン減税とは、ローンを組んで住宅の取得や増改築をすると、支払った所得税の中から10年間お金を返還してくれる、いわば、国が少しローンを肩代わりしてくれる、そんな制度です。
これは使わなきゃもったいないですよね。
しかし、大切な国税を使う訳ですから、いろんな適用要件があるのも当然です。
「私たちが考えている計画は、住宅ローン減税の対象になるのかしら?」
そんな疑問の中から、特に参考になるご質問事例をお話ししたいと思います。
ケース1
10年前に購入した住宅を全面改装するのにあたり、当時の住宅ローン金利から比べて現在低金利になっていることもあり、リフォーム費用+残っている住宅ローン残債を他の銀行で借り換えようと思っています。
すでに10年前に住宅を購入した時に住宅ローン減税の恩恵は受けているのですが、借換えした場合、新たに住宅ローン減税は受けることができるのでしょうか?
答え
今回のようなケースでは、一部減税の対象となり、その一部について減税を受けることができます。
その一部とは、リフォーム費用に当たる部分です。(ただし床面積50㎡以上のリフォームに限ります。)
例えば、全面改装に1500万円、ローンの残債3000万円とし、合計4500万円を借り換えるとします。
この場合は、全面改装1500万円部分に対して減税制度が適用となり、10年間、年末のローン残高に対して1%の控除、すなわち所得税が還ってきます。(ただし、ご自分が支払った所得税の中からの返還ということになるので、支払った以上の税金が還ってくるわけではありません)
では、ローン残債部分について減税の対象にならないのはなぜでしょうか?
10年前に減税を受けているから・・・というのが最もらしい答えですが実はそういう意味ではなくて、住宅ローン減税の控除対象があくまでも住宅の取得や増改築をするためにローンを組んだ場合に限るので、ローンの残債を支払うためにローンを借り換える分は対象にならないのです。
ややこしいですね・・・
次回、住宅ローン減税の話2、「親孝行のはずが・・・」についてお話ししたいと思います。
ここからは宣伝を少々・・・。
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