
中小企業融資.comの加藤です。
本日から、アベノミクスの中小企業支援策についてお話をしていきます。
今年1月に発表された成長戦略の「中小企業支援策(以下 支援策)」で、
昨年から大きく変わった特徴を6つお知らせします。
まず1つ目、
1)支援策を活用する場合には、企業単独ではなく、
経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)との連携を条件にしていること。
今年から支援策を活用する際の最大の特徴は、企業単独で申請するのではなく、
認定支援機関の支援を得て、補助金等の申請書作成を義務付けております。
認定支援機関とは「経営革新等支援機関」の略称で、
中小企業庁が一定の要件を満たした個人又は法人を
「中小企業の経営指導ができる支援機関」と認定する制度です。
基本的に士業(税理士、会計士、弁護士、中小企業診断士)の方であれば、
無条件でこの機関に登録することができます。
コンサルティング会社については、第4章で述べる中小企業新事業活動促進法の
認定支援実績をもって、審査の上、承認される仕組みになっています。
この認定支援機関の制度は、平成24年8月30日に中小企業経営力強化支援法
が施行された中で定義されたもので、日本経済復活に向けて、中小企業を
支援するプロのアドバイザーを発掘・育成するとともに、
中小企業と一体となって、業績向上を促進しようとするものです。
なお先日、電子書籍で発売した「真剣教室 資金調達の教科書」でアベノミクス 中小企業支援策については図解入りで詳しく書いています。

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