
中小企業融資.comの加藤です。
中小企業企業の資金調達戦略でライバル会社に圧倒的な差をつけられる
新事業活動促進法認定に関するお話をしています。
新事業活動促進法の認定を受けるために、
事業計画書はとても大事です。
本日より事業計画書の書き方についてお知らせします。
事業計画書は用途によって書き方が異なります。
たとえば、金融機関向けやベンチャーキャピタル向け、
そして補助金向け、はたまた自社内向けなど。
ただ、基本となる項目はほぼ同じですのでご安心ください。
では、前回の投稿から引き続き、補助金向けの事業計画書
についてお話をします。
補助金には必ず目的があり、審査基準があります。
前回の投稿で目的をしっかり押さえることが大事だということを
お伝えしました。
今回は審査基準についてお話をします。
あなたかが作った事業計画は、補助金の審査員はどこをみて
審査するのか、その審査基準も必ず、各補助金の公募要領に
掲載されています。
例)地域力活用市場獲得等支援事業「新商品・新サービスの開発支援事業」の場合

1に関しては、概ねほとんどの会社が該当しないはずです。
(公序良俗に反しない、反社会的勢力に該当しないなど)。
2はとても大事なポイントですね。出来上がった時に、
これらのポイントが明確になっているかを必ず確認してください。
3は、今回の目的は、商工会や認定支援機関と連携して新商品・
新サービスの企画及び試作品開発を行います。
と同時にこの商工会や認定支援機関がどんな支援をしてくれのか
もとても重要なポイントとなります。
よって、「新商品・新サービスの企画及び試作品開発」ができる
認定支援機関選びもとても大事だということもよくご理解頂けると思います。
4は、繰り返しになりますが、中小企業新事業活動促進法の認定を
うけているかどうかを聞いています。審査の重要なポイントになります。
こういった要件を満たすことがとても重要となります。
なお先日、電子書籍で発売した「真剣教室 資金調達の教科書」
で事業計画書の書き方について詳しく書いています。

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