藤田保健衛生大学医学部(愛知県豊明市)の推薦入試に合格後、4月以降に入学を辞退した場合でも、大学側に前納された授業料などの返還義務があるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は30日、辞退者側が勝訴の2審判決を破棄、逆転敗訴とする判決を言い渡した。

 前納金をめぐっては、平成18年11月の最高裁判決が「入学年度前の3月中に辞退を表明した場合、大学側は原則として授業料などの返還義務を負う」と判断。4月以降の辞退でも、例外的に返還が認められる場合があるかどうかが焦点だった。2審判決は入学金を除く約700万円の返還を命じた。

 20年9月の1審大阪地裁判決は辞退者側の請求を棄却。これに対し、昨年4月の2審大阪高裁判決は、衛生大が補欠者について「4月7日までに通知がなければ不合格になる」と募集要項に記載していた点などを挙げ、4月5日に届けた辞退者側の請求を認めていた。

【関連記事】
赤星元選手の野球チーム元選手、賠償請求を棄却 大阪地裁
名門野球部に何が? 逮捕者3人で失墜した関西大の名声
通学費、塾、修学旅行も…年50万~100万円
学資ローン、新たな収益源 オリコなどカード大手が提携校拡大
高校無償化の問い合わせ目立つ 全教の緊急電話相談

<公務災害>教諭自殺の背景 生徒の暴力認定 大阪地裁(毎日新聞)
一度は必ず乗ってみたい!世界最古のモノレール「ヴッパータール空中鉄道」
関東北部で震度3(時事通信)
<東京スカイツリー>東京タワー抜く 高さ338メートルに(毎日新聞)
海洋汚染の確認は514件=2009年の海保まとめ(時事通信)