どうも‼️
皆さんこんにちは
営業の荒井です‼️
私たちが日頃お客様にご提案している不動産。
そしてその不動産を商品としてしているのが不動産業界です🏠
今や当たり前のように自由に売買や交換ができる社会になっていますが、これは実際いつからこうなっているのでしょう
僕はこのお仕事をするようになって、不動産の歴史について少しずつ学ぶようになりました
今日から皆さんにも少しずつ僕が学んだことを気まぐれにご紹介できればと思います笑
それではいきましょう!
【不動産の歴史 〜第一弾〜】
昔の日本は「土地の所有権」に関する法律のようなものはなかったようです。
645年の「大化の改新」で“公地公民制” という、土地(農地)を人々に貸し与える制度がはじまりました。
そして農地からの収穫物を、「祖(現代の税金)」として政府に納めることになります。
このシステムを規定したのが「班田収授法」。
公地公民は私有制ではなく、貸し与えられた人が亡くなると、土地は政府に返却され “相続や売買” はできませんでした。
奈良時代には「三世一身法」が発布。
“三世代の私有” が認められるようになりました。
さらに20年後、「墾田永年私財法」が発布。
新しく開墾した耕地の私有化が認められるようになりました。
それにより貴族や寺社が財力を元手に土地の開墾をおこない、所有地の拡大を図るようになりました。
ここからもわかるように、昔は土地は個人のものではなく、政府のものという認識が強かったようですね
とまぁ、こんな感じで僕の得た知識を見せびらかしていきます笑
『へぇ〜』と思って頂ければ、
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ではまた‼️
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SB CORPORATION株式会社
営業:荒井 優希
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