交通事故においてアルバイト学生が休業した場合に、休業損害として請求ができるか。
前回の続きです。
今回は、前3か月の勤務日数が非常に少ない事案でした。
この方の年収はだいたい102万円くらい。
月あたり8-9万は稼いでいましたが、前3か月は諸事情でシフトに入れず、月あたり1.5万円程度になっていました。
本件の場合は、自賠責と協議し、年収ベースまたは、4か月前から6か月前までの休業損害証明を書いてもらいました。
すると満額出ました!
自賠責の満額120万円です。
ここから相手方への交渉が始まりますが、任意で話しても多分無理なので、紛争センターに持ち込みます。
予約しておいて、もし和解したら下げてもいいのです。
和解出来そうにありませんが。