続きです。
相手方の交渉しつつ、拉致があきませんし、相手も控訴を検討しているとのことで、控訴状を提出しました。
ちなみに控訴状の提出までは司法書士も代理できます。
相手方は控訴をちらつかせていましたが、控訴しなかったようです。
こちらは非常に有利です。
なぜなら
1近くの地裁である
2相手方はサラリーマンでなかなか平日にこちらまで出頭できない
3こちらしか控訴をしていない
4生活保護の場合、原則としてそもそも差押が出来ない
相手方と交渉し、最後は相手方が請求をあきらめました。
こちらも敷金を放棄し、和解です。
次回に相手方の収支とこちらの収支を計算して閉めたいと思います。