自宅で死産した双子の遺体を遺棄したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム国籍の技能実習生レー・ティ・トゥイ・リン被告(23)の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は検察側、弁護側の双方の意見を聞く弁論を来年2月24日に開くと決めたという。

 
弁論は二審判決を変えるのに必要な手続き。弁護側の無罪主張を退けて有罪とした二審・福岡高裁の判断が見直される可能性があるようだ。その背景に、出産を経験した女性らからの無罪判決を求める127通の意見書が弁護側から集められ、最高裁に提出という事情もあったように思える。
 
この出産においては、いろいろ事情がありそうだが、異国の地での切迫した環境での孤立出産とか、さし迫った女性の状況も考慮されてきた結論ということなのだろうか。しかし、死産ということにおける検証もまだないような次元で、事件性はまったくなかったのかも若干気にかかるところだ。コメントにもあったが、また死産した双子の父親は無関係なのかということについても…。
 

 

双子死産のベトナム人実習生、死体遺棄罪の有罪見直しか 最高裁

 
2022年12月9日 15時04分 朝日新聞デジタル
 
リン被告は、技能実習生として熊本県の農園で働いていた2020年11月、自宅で双子を死産した。遺体をタオルに包んで部屋にあった段ボール箱に入れ、おわびの言葉などを書いた手紙も入れた。「妊娠がわかれば帰国させられる」と考えて周囲には相談しておらず、翌日に病院を受診して死産が発覚した。
 
刑法の死体遺棄罪は「死者に対する一般人の敬虔(けいけん)感情」を害する行為を罰する。「遺棄」には、遺体を山中に捨てたり家の床下に隠したりするといった「作為」と、役所への届け出や葬儀をせずに遺体を放置する「不作為」という二つの考え方がある。
 
裁判では、死産直後の被告の行為が、これらにあたるのかが争われた。
 
被告側は、遺体を段ボールに入れたのは「埋葬のための安置だった」として罪は成立しないと主張したが、21年7月の一審・熊本地裁判決は「作為」と「不作為」の両方にあたると判断し、懲役8カ月執行猶予3年の有罪とした。死産から間もない被告が厳しい状態にあったと認めつつ、「まわりの人に助力を求めることはできたはずだ」と述べた。
 
今年1月の二審・福岡高裁判決は、一審の判断を一部修正した。死産から発覚までの時間が1日半ほどにとどまり、通常の葬儀と比べて遅すぎるとはいえないため、「不作為」は認めなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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