今年5月30日の法務省告示の改正により、
日本の大学を卒業した外国人留学生が、
高い日本語能力を活用して円滑な意思疎通を要する業務に従事することを希望する場合は、
在留資格「特定活動」による入国・在留が認められるようになりました。
つづきはこちら↓↓↓
https://sayaka-office.com/2019/06/27/working-visa/
今年5月30日の法務省告示の改正により、
日本の大学を卒業した外国人留学生が、
高い日本語能力を活用して円滑な意思疎通を要する業務に従事することを希望する場合は、
在留資格「特定活動」による入国・在留が認められるようになりました。
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