【 終活 】 海に散骨したい | 行政書士ノチカラ

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東京港区のインドネシア専門行政書士 廣瀬さやか のブログです。

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遺骨を海に散骨したい。


そんなご相談を受けたので、
ちょっと調べてみました。



■ 散骨とは

一般に、遺体を火葬した後の焼骨を、
粉末化して山や海に散布する葬送方法をいいます。

ただ、
山などの陸地で散骨する場合と
海で散骨する場合とでは、
少々事情が異なります。

今回は、海で散骨する場合についてのお話です。



■ 法律的に問題ないの?


遺骨遺棄罪(刑法190条)になる?

刑法190条は、
遺骨を遺棄した者は、三年以下の懲役に処する
と規定しています。

散骨がこれにあたるのかにつき、
1991年に法務省は、

葬送のための祭祀のひとつとして
節度をもって行われる限りは違法性はない

旨の非公式見解を示したようです。

このことから、

死者を弔う祭祀として節度をもって行われるならば
遺骨遺棄罪は成立しない

という解釈が定着しているようです。



墓地、埋葬等に関する法律に違反する?

この法律は、墓地や火葬場の管理、埋葬について規定しています。
 
これについて、当時の厚生省は、

同法は散骨のような葬法を想定しておらず
法律の対象外である

旨表明したようです。


加えて、
東京都福祉保健局のWebサイトにおいても、

「墓地、埋葬等に関する法律において
これを禁止する規定はない。

この問題については、
国民の意識、宗教的感情の動向等を
注意深く見守っていく必要がある。」

と、国の見解として示されています。


要するに、
現段階では散骨を禁止する規定はありませんし、
あくまでも死者を弔う目的で節度をもって行うのなら、
法律的には問題ないようです。



■ 散骨するのに許可や届出は必要?

散骨について規定した法律はない以上、
許可や届出などの手続は、法律上は必要ありません。

海に散骨する場合に限って言えば、
それを規制する条例も今のところないようです。

ただ、節度をもって行うために、

・風評被害を考慮して、漁場・養殖場・航路には散骨しない

・環境に配慮して、自然に還らない副葬品は撒かない

など、散骨業者で自主ルールを策定して実施しているようです。



■ 費用はどのくらいかかるの?


東京湾海域で散骨する場合を想定して
いくつか業者を調べてみました。

概ね3つのプランがあり、

① 数名の遺族で船舶を貸し切って行う場合
  12~20万円

② 数組の遺族が合同で乗船して行う場合
  10~15万円

③ 遺族に代わって散骨業者が行う場合
  3~5万円

が相場のようです。



いろいろな葬送のカタチがあるんですね。

というわけで、
今日は海に散骨する場合のお話でした。


では、山などの陸地の場合はどうなの??

その辺は次回にお話します。