飼い主さんがもし事件を起こし、逮捕されたら残された「ペット」は? | 佐藤貴紀のペットなんでも相談室

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飼い主さんがもし事件を起こし、逮捕され、身柄を拘束された場合。

被疑者(被告人)がペットを飼っていた場合どうするのか?

最近、ひとり暮らしの高齢者の事件や事故も少なくないので

もし、ご家族も誰もいない時に残された

ペットはどうするのだろうかとすごく疑問でした。

 

事件を担当する弁護士さんが預かるのでしょうか?

 

ある弁護士さんにお聞きしたところ…

「飼い主が軽微な犯罪で逮捕されたとしても、残されたペットにとっては死刑と同じです」

と言う答えにとても驚きました。

 

事件担当の弁護士さんが大体預かることが多いそうなのですが

飼い主さんの姿が見えないので、ストレスが溜まり

「死亡」してしまうケースが多いそうです。

動物たちには罪もないのにあまりにもかわいそうです。


動物愛護管理法で定められた「命あるもの」

である動物になんらかの手を差しのべるべきですよね。

きちんと、制度化して欲しいです。