飼い主さんがもし事件を起こし、逮捕され、身柄を拘束された場合。
被疑者(被告人)がペットを飼っていた場合どうするのか?
最近、ひとり暮らしの高齢者の事件や事故も少なくないので
もし、ご家族も誰もいない時に残された
ペットはどうするのだろうかとすごく疑問でした。
事件を担当する弁護士さんが預かるのでしょうか?
ある弁護士さんにお聞きしたところ…
「飼い主が軽微な犯罪で逮捕されたとしても、残されたペットにとっては死刑と同じです」
と言う答えにとても驚きました。
事件担当の弁護士さんが大体預かることが多いそうなのですが
飼い主さんの姿が見えないので、ストレスが溜まり
「死亡」してしまうケースが多いそうです。
動物たちには罪もないのにあまりにもかわいそうです。
動物愛護管理法で定められた「命あるもの」
である動物になんらかの手を差しのべるべきですよね。
きちんと、制度化して欲しいです。
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