動物虐待で私たちが守ってあげられる事 | 佐藤貴紀のペットなんでも相談室

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今日は、真面目な話です。
動物愛護法改正法に、第41条の2が新設されたのをご存知ですか?
「獣医師による通報」という事が新しく加わったんです。

例えば…
診察で虐待を発見した場合、獣医師が自治体に通報するという事です。

やらなくても違法にはなりません。
でも、これを法改正にくわえただけで意味がある事です。

しかし、通報しただけでいいのでしょうか?
通報をする事の重要性も、もちろんあります。

その虐待されたこをその後どうするのか?
私たちに出来る事はないのか?

番組ではそんなテーマも今後考えていきたいです。